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毒親の扶養義務を拒絶

相続以外にも、親子関係から生じるものに「扶養義務」があります。毒親を扶養するなどまったく理不尽な話ですが、逃れられないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。ところが、民法第877条の定める直系親族及び兄弟姉妹の扶養義務は事実上、死文化していると言われています。
私の場合、毒親の不当行為を訴えた際の弁護士から「将来的にも親の扶養義務を負わなくてよい」と言われました。つまりそもそも親の扶養義務は死文化している上に、さらに親からの虐待や非道な仕打ちを主張できれば、明確に親の扶養を拒否できるのです。しかしながら、現実には、まだまだ行政の現場では保護が必要な人(この場合は毒親)に対して「扶養義務者(この場合あなた)に扶養して貰いなさい」といった違法な説明や説得をすることが後を絶たないようです。実際、生活保護について、令和2年9月に厚生労働省は各自治体の生活保護担当課に「扶養義務者と相談してからでないと申請を受付けないなど、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うといった対応は不適切であるので、改めてご留意願いたい」と示しています。

厚生労働省も不適切だとしている行政の違法なやり方を悪用して、毒親があなたに泣きついてくる可能性は十分にあります。その際、毒親の虐待行為等をあらかじめ明らかにしておくことが、あなたを「扶養義務」から守ることになります。

フェアウェイ行政書士事務所がご提案する「翼プラン」は虐待など非道な行為を行う毒親に対する、公的機関により認められた法的なアクションです。ですから、「翼プラン」は毒親の扶養義務をきっぱりと拒絶するための極めて強力な手立てとなります。しかも「翼プラン」に沿った〝毒親への絶縁宣言〟は法律に基づいた正当な行為であり、親不孝者のそしりを受ける筋合いはありません。あなたは自分自身を守っただけです。何の罪悪感を持つ必要もありません。

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