令和8年施行の行政書士法改正で横須賀市内ディーラーの車庫証明実務はどう変わるのか
行政書士法改正の概要と今回のポイント
令和8年1月1日施行の行政書士法改正により、官公署に提出する書類の作成および提出に関する実務が、これまで以上に厳格に整理されることとなりました。
今回の改正では、行政書士の使命と責任の明確化に加え、無資格者による書類作成行為に対する規制がより明確になっています。
特に実務上重要なのは、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て行う行為」という考え方が明確に示された点です。
これは、書類作成料を直接受け取っていない場合であっても、実質的に経済的利益と結びついていれば、行政書士法との関係で問題となり得ることを意味します。
車庫証明実務と行政書士法の関係
車庫証明は警察署に提出する官公署提出書類であり、その作成は行政書士法の適用対象となります。
これまでの実務では、車両販売と一体となってディーラーが車庫証明申請書を作成し、そのまま警察署へ提出する運用が行われてきたケースも少なくありませんでした。
しかし、行政書士法改正を受け、誰が申請書を作成し、誰が警察署対応を行っているのかが、形式ではなく実質で判断される流れが強まっています。
横須賀市内ディーラー実務への影響
横須賀市内では、横須賀警察署・田浦警察署・横須賀南警察署(旧浦賀警察署)の3署を管轄とする地域において、多くのディーラーが自社で車庫証明申請を行ってきたという実情があります。
そのため、これまで行政書士に車庫証明を依頼する必要性を感じてこなかったディーラーも多かったと思われます。
ところが、行政書士法改正をきっかけに、「今まで通りの対応を続けてよいのか」「コンプライアンス上問題はないのか」といった相談が、横須賀市内でも増え始めています。
今後求められる適法な実務対応とは
今後の車庫証明実務では、
・申請書を誰が作成するのか
・警察署からの照会や補正に誰が対応するのか
といった点を、あらかじめ明確に整理しておくことが重要になります。
実務上、警察署の窓口では何らかの確認や説明を求められるケースが多く、単なる「提出代行」や「使者」としての対応では済まない場面が少なくありません。
こうした対応を適法に行うためには、行政書士が関与する体制を整えることが現実的な選択肢となります。
横須賀市内で車庫証明を検討されているディーラー様へ
行政書士法改正は、単なる制度変更ではなく、日々の実務運用を見直す契機となるものです。
横須賀市内ディーラー様におかれましても、今後のリスクを避けるため、早めに適法な申請体制を検討されることをおすすめします。
フェアウェイ行政書士事務所では、横須賀市内3警察署への車庫証明実務に精通し、ディーラー実務にも配慮したサポートを行っています。

