

🚗横浜市の自動車登録(車庫証明+新規登録・名義変更+出張封印)を一括代行(横浜市内京急沿線エリア対応)|弊所報酬18,150円~
最初から最後まですべてお読みいただく必要はありません。
まずこちらの 24時間オンライン窓口 をご利用ください。
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そのまま相談・発注できるオンライン窓口です。
さらに、選択した手続きに応じて ご準備いただく必要書類もご案内。 金額と必要書類をご確認いただいた後は、 そのまま お問い合わせ・ご相談・正式なご発注 までオンラインでお送りいただけます。
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営業時間を気にせず、ご都合のよい時間に案件をお送りください。 もちろん、従来どおりお電話でのご依頼も承ります。
オンライン窓口で概要をご確認いただいた後、 必要な項目だけご覧いただいても結構です。
車の税金、かんたん概算計算 (概算を確認するにはクリック)
🧮 あなたの車の税金は?かんたん概算計算
普通車(登録車)の自動車税・自動車重量税の概算を計算します。各項目を選んで「計算する」を押してください。
新規登録では、自動車税の月割り額や自動車重量税が必要になります。通常の名義変更・住所変更では、登録窓口でこれらの税金を追加納付しないケースが多いです。
このツールでは、手続きの種類に応じて概算または注意点を確認できます。
移転登録(名義変更)・変更登録(住所変更)の場合、登録の窓口で自動車税・重量税を納める必要はありません。
税額の入力は不要です。そのまま「計算する」を押すと詳しい説明を表示します。
実際の税額は、車種・初度登録年・エコカー区分・地域などにより異なります。正確な金額は、車検証等を確認のうえ弊所が算出してお伝えします。自動車税の月割り精算(名義変更時)等については別途ご案内します。
📍 対応エリア・サービス一覧

💬 こんなお悩みありませんか?

👉 他事務所にそのまま依頼する前に、一度だけ価格を比較してみてください。
👉 当事務所は車庫証明込みの「合計金額」で比較すると、割安になるケースが多いです。
移動コストが圧倒的に低い
完全標準化
小回りと低コスト
年間約600件の実績
お支払いは、税金のみ申請前、その他の実費・弊所報酬は業務終了後の精算です。
フェアウェイ行政書士事務所 馬場 琢三 宛
横浜市内京急沿線エリアの自動車登録・車庫証明手続きに精通した専門家
- 行政書士のための自動車登録・車庫証明実務問題集 完全版
- 行政書士+元新聞記者が暴く補助金不正スキームと制度構造の欠陥
(令和7年12月改訂)準拠
メール・FAX・LINE可
対応中は折り返し
Q 表示価格以外に追加料金は発生しますか?
Q 実費・税金はいつ支払いますか?
Q お支払いはどのような方法ですか?
Q 依頼してから完了までどのくらいかかりますか?
Q 土日しか時間が取れませんが対応できますか?
Q 見積・必要書類の確認や発注はオンラインでできますか?
Q 書類はどうやって送ればいいですか?
Q 必要書類がよくわからない・書類に不備があった場合は?
Q 出張封印で車を運輸支局に持ち込む必要は本当にないの?
Q 名義変更で「ナンバーがない時間」は発生しますか?
Q 出張封印はどこでも作業できますか?
Q 当日の車両の移動はフェアウェイがしてくれますか?
Q 作業当日に立会いは必要ですか?
Q 封印できない場合があると聞きました。事前に確認すべきことは?
Q ナンバープレートはいつ変更が必要ですか?
Q ナンバープレートは自分で外してもいいですか?
Q 抹消登録の場合のナンバーはどうすればいいですか?
Q ナンバーを外した後は車に乗れますか?
Q 対応エリアはどこですか?横浜市・東京は対応していますか?
Q 軽自動車も対応していますか?
Q どんな手続きでも相談できますか?「これって頼める?」レベルでも?
Q なぜこんなに安いんですか?品質は大丈夫?
Q 希望ナンバーは取得できますか?
Q 領収書・請求書は発行してもらえますか?
🚗 ディーラー様・中古車販売店様へ
車庫証明から登録・出張封印まで
まとめて外注できます
横浜市内京急沿線エリアの車両なら、
書類をレターパックで送るだけ。あとは弊所が一括対応します。
😥 こんな手間、ありませんか?
✅ フェアウェイなら
名義変更・新規登録・ナンバー交換・封印まで、外注先を分けずに丸ごとお任せいただけます。
登録・出張封印の外注コストを、車庫証明込みで大幅削減できます。
横浜市内京急沿線エリアの車両なら、車庫証明から名義変更・ナンバー交換・出張封印まで弊所に丸投げいただけます。出張封印により、車両を運輸支局へ持ち込む手間がなくなります。書類をレターパックで送るだけ、あとはすべて弊所が対応します。
ディーラー様・中古車販売店様が感じている課題とよく選ばれているプラン (クリックで開きます)
| ディーラー様が感じている課題 | フェアウェイの解決策 |
|---|---|
| 車庫証明と登録を別々に頼むのが面倒 | 車庫証明から封印まで一括。書類のやり取りは1回だけ |
| 平日に運輸支局局へ持ち込む時間がない | 出張封印で車両移動不要。現地でナンバー交換まで完結 |
| プレート取付け作業を断られた経験がある | プレート取付けまで弊所がすべて行います。丸投げOK |
| 外注コストを下げたい | 金沢警察署エリア18,150円〜/その他6警察署エリア19,140円〜/港南警察署エリア20,185円〜。合計金額を明示しているので安心 |
| 料金の内訳が複雑でわかりにくい | 弊所はセット合計金額を明示。通常パターンではセット報酬内で対応 |
| 書類の不備で申請が遅れた経験がある | 書類到着後すぐに不備チェック・修正サポート |
📌 ディーラー様によく選ばれているプラン
| 業務内容 | 弊所報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 🏆 車庫証明+新規登録+出張封印(金沢警察署エリア) | 18,150円〜 | 新規登録プラン・最安値 |
| 🏆 車庫証明+新規登録+出張封印(その他6警察署エリア) | 19,140円〜 | 南・戸部・伊勢佐木・加賀町・神奈川・鶴見 |
| 🏆 車庫証明+新規登録+出張封印(港南警察署エリア) | 20,185円〜 | 港南署のみ個別料金 |
| 🏆 車庫証明+名義変更+出張封印・後納(金沢警察署エリア) | 20,350円〜 | 中古車・下取車の名義変更 |
| 🏆 車庫証明+名義変更+出張封印・後納(その他6警察署エリア) | 21,340円〜 | 中古車・下取車の名義変更 |
| 🏆 車庫証明+名義変更+出張封印・後納(港南警察署エリア) | 22,385円〜 | 港南署のみ個別料金 |
| ※ 車庫証明が不要な場合:新規登録+出張封印 | 13,200円〜 | 例外的なケース |
出張封印は、地域によりお見積もりいたします。
💡 他社比較のポイント:合計金額で比べてください
登録代行・書類作成・提出代行・封印基本料・出張費などを分けて表示している事務所は、合計すると高くなる場合があります。弊所はすべて込みの合計金額を明示しています。
👉 合計金額を明示しているため、見積もりの手間が減り、そのままお客様へ提示できます。
📦 書類は一度送るだけ。一件一件丁寧に対応します。まずご相談ください。
⚠️警告:自社での書類作成は「行政書士法違反」のリスクがあります (クリックで開きます)
⚠️ ご注意:自動車販売会社様が自社で書類作成を代行することは「行政書士法違反」となるおそれがあります
| 【令和8年2月16日付・神奈川県行政書士会の通知より】 |
神奈川県行政書士会は、自動車販売会社様・販売員様が自社で車庫証明申請書・自動車登録申請書を作成する行為は、原則として行政書士法第19条第1項違反となるおそれがあると明示しています。
◆ 違反となる主な例
❌ 販売員様が、自社販売車両の車庫証明申請書を作成する(作成費用を無料としても、販売代金等に報酬が含まれているとみなされる)
❌ 販売員様が、自社販売車両の自動車登録申請書を作成する(同上の理由により違反)
❌ 販売員様が、自社の顧客情報・車両情報のデータベースを使って書類を作成する
❌ 販売員様が、提出後の書類について、警察署や運輸支局の窓口で訂正・補正を行う(窓口の職員から求められた場合でも違反)
◆ 令和7年の法改正で罰則が厳格化
令和7年法律第65号(行政書士法の一部改正)により、行政書士法第19条第1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が追加されました。
「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」等、どのような名目であっても、対価を受領して業として書類作成すれば違法と明示されています。
| ⚠️ さらに両罰規定により… 違反した行為者個人だけでなく、所属する法人にも 百万円以下の罰金 が科される可能性があります(第23条の3の両罰規定)。 |
◆ 注意点
行政書士法に定められた「官公署に提出する書類」「権利義務・事実証明に関する書類」のすべてに同様の考え方が適用されます(他の法律で制限されているものを除く)。
つまり、車庫証明・自動車登録だけでなく、業務範囲全般に及びます。
◆ 安全に進めるためには
書類作成は、行政書士に依頼するのが法的に最も安全です。
弊所は神奈川県行政書士会登録の正式な行政書士事務所として、車庫証明・自動車登録・出張封印すべての書類作成・提出を合法的に代行いたします。
✅ 行政書士法に基づく適正な業務
✅ 販売会社様の法令違反リスクを低減
✅ 車庫証明+自動車登録+出張封印を一括対応
✅ ディーラー様の業務負担を大幅削減
🚗 法令遵守でリスクを回避したい販売会社様、24時間オンラインでご相談・ご発注いただけます
| 🚗 見積・必要書類を確認/オンライン発注はこちら 24時間受付・登録不要・概算見積無料 |
【出典】
| 「自動車販売会社による登録等の手続において行政書士法違反になると考えられる例」(令和8年2月16日付・神奈川県行政書士会会長 本間潤子・運輸警察部長 大道栄徳) |
📋 行政書士の先生方へ(再々委託)
横浜ナンバーの登録・封印の外注先としてご活用ください。
弊所(馬場琢三)は神奈川県行政書士会から封印取付けの再委託を受けた丁種再受託者(丁種会員)です。神奈川県行政書士会は、令和7年11月以降、全国すべての自動車登録番号標について施封できます。以下のパターンすべてに対応しています。
横浜ナンバーの登録・封印の外注先に
再々委託・封印払出・出張封印まで、丁種会員が実務ベースで対応します。
😥 こんな時にご相談ください
✅ フェアウェイなら
登録申請・封印払出・出張封印まで、案件に応じてサポートします。
先生方が感じている課題と解決策 (クリックで開きます)
| 先生方が感じている課題 | フェアウェイの解決策 |
|---|---|
| 横浜ナンバーの登録・封印を頼める行政書士が見つからない | 神奈川県行政書士会丁種会員。全国対応可能 |
| 再々委託の書類手続きが複雑 | 確約書・依頼書・完了報告書の書式・手順を丁寧にご案内 |
| 車庫証明・登録から封印まで一括で頼みたい | (車庫証明+新規登録または名義変更+出張封印)一括対応 |
| 封印払出のみ低コストで頼みたい | (登録+封印払出・郵送)8,800円(送料別途) |
📌 行政書士向け再々委託 料金
| 業務内容 | 弊所報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 新規登録+出張封印 | 13,200円〜 | 旧ナンバーなし・最安値 |
| 名義変更+出張封印・後納 | 15,400円〜 | ナンバー変更あり |
| 登録申請+封印払出(郵送) | 8,800円 | 送料別途 |
| 出張封印のみ | 8,800円〜 | エリアにより変動 |
| 再封印 | 8,800円〜 | エリアにより変動 |
横浜ナンバー案件の外注先をお探しの先生は、まず24時間オンライン窓口から案件条件をご入力ください。
🏠 個人のお客様へ
平日に動けなくても、車の手続きは進められます
名義変更・住所変更・車庫証明・出張封印まで、まとめてご相談ください。
😥 よくあるお困りごと
✅ フェアウェイなら
車庫証明から登録・ナンバー交換・封印まで、弊所がまとめて対応します。
平日に警察署にも運輸支局にも行かなくていいんです。
「仕事で平日に動けない」「手続きが複雑でよくわからない」そのままお話しください。必要書類のご案内から申請・出張封印まで、弊所がすべて代行します。出張封印に対応しているので、車両を運輸支局へ持ち込む必要はありません。
フェアウェイが全部やります (クリックで開きます)
| こんな状況ですか? | フェアウェイが全部やります |
|---|---|
| ✔ 車を買った・もらった(名義変更が必要) | 車庫証明+名義変更+出張封印・後納まで全部代行。20,350円〜(金沢警察署エリア) |
| ✔ 引っ越した(住所変更とナンバー変更が必要) | 車庫証明+住所変更+ナンバー交換+出張封印・後納まで対応。20,350円〜(金沢警察署エリア) |
| ✔ 相続で車の名義変更が必要 | 相続登録にも対応。書類の準備方法からご案内します |
| ✔ 平日に警察署にも運輸支局にも行けない | 書類を郵送するだけ。すべて弊所が動きます |
📌 個人のお客様によく選ばれているプラン
| 業務内容 | 弊所報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 🏆 車庫証明+名義変更+出張封印・後納(金沢警察署エリア) | 20,350円〜 | 車を買った・もらった方 |
| 🏆 車庫証明+名義変更+出張封印・後納(その他6警察署エリア) | 21,340円〜 | 車を買った・もらった方 |
| 🏆 車庫証明+名義変更+出張封印・後納(港南警察署エリア) | 22,385円〜 | 港南署のみ個別料金 |
| 🏆 車庫証明+住所変更+出張封印・後納(金沢警察署エリア) | 20,350円〜 | 引っ越しをした方 |
| 🏆 車庫証明+住所変更+出張封印・後納(その他6警察署エリア) | 21,340円〜 | 引っ越しをした方 |
| 🏆 車庫証明+住所変更+出張封印・後納(港南警察署エリア) | 22,385円〜 | 港南署のみ個別料金 |
| 車庫証明+移転登録のみ(ナンバー変更なし)(金沢警察署エリア) | 12,650円〜 | 管轄変更がない場合 |
| 車庫証明+移転登録のみ(ナンバー変更なし)(その他6警察署エリア) | 13,640円〜 | 管轄変更がない場合 |
| 車庫証明+移転登録のみ(ナンバー変更なし)(港南警察署エリア) | 14,685円〜 | 港南署のみ個別料金 |
※名義変更・住所変更でナンバー変更を伴う場合:旧封印は所有者や使用者は外せないため、出張封印確認書を提出して新旧ナンバーを現地で同時交換し、後日弊所が旧ナンバーを返納する後納方式が標準仕様です。車両に「ナンバーがない時間」が発生しません。
※日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査」によると、車庫証明(登録車)の全国平均報酬は13,428円です。弊所は金沢警察署エリアで4,950円〜(港南警察署エリアは6,985円、その他6警察署エリアでも5,940円〜)でご提供しています。
📦 書類は一度送るだけ。あとはすべて弊所が対応します。
「うちのケースで車庫証明は必要か」「必要書類は何か」も24時間オンライン窓口で確認できます。
税金について詳しく見る ▼ (クリックで開きます)
⚠️ 自動車税・自動車重量税についての注意
自動車の登録手続きでは、登録区分によって自動車税と自動車重量税の取扱いが異なります。それぞれの仕組みと弊所の対応をご確認ください。
◆ 自動車登録に関わる2つの税金
【自動車税】
毎年4月1日時点の所有者に対して、その年の年税額(4月〜翌3月分)が課税される県税です。排気量により税額が異なります。
【自動車重量税】
車両の登録時および車検時に、車両重量と次回車検までの期間に応じて課税される国税です。新規登録時に次回車検(3年または2年)までの分を前払いします。
◆ 登録区分別の税金の取扱い
| 登録区分 | 自動車税 | 自動車重量税 | 弊所の対応 |
| A. 移転登録 (通常の名義変更) | 旧所有者が納付済み 追加課税なし | 車検時に納付済み 追加課税なし | 申告書を書類提出のみ |
| B. 新規登録 (新車) | 登録月翌月〜翌3月の月割り課税 | 次回車検までの分を前払い | 実費納付代行 |
| C. 新規登録 (中古車・一時抹消後) | 登録月翌月〜翌3月の月割り課税 | 次回車検までの分を前払い | 実費納付代行 |
| D. 変更登録 (住所・氏名変更) | 申告書提出のみ 追加課税なし | 課税なし | 申告書を書類提出のみ |
| E. 一時抹消登録 | 課税停止 (再登録まで) | 課税なし | 申告書を書類提出のみ |
◆ パターンA:通常の名義変更(移転登録)
中古車販売店や個人間の売買による名義変更で、車両が一時抹消されていない場合です。
【自動車税の取扱い】
当年度の自動車税は4月1日時点の所有者(旧所有者・中古車販売店等)が既に納付済みです。県税事務所からの追加課税はありません。
旧所有者と新所有者の間で残存月数に応じた月割り精算を当事者間でお取り決めください(弊所では計算・授受を行いません)。
【自動車重量税の取扱い】
移転登録時には重量税は課税されません。前回の車検時に既に次回車検までの分が納付済みのためです。
ただし、次回車検時には新所有者が次の車検までの重量税を納付することになります。
| 📐 自動車税の月割り精算額(当事者間精算用) 精算額 = 年税額 × 残存月数 ÷ 12 例:年税額39,500円・6月名義変更(10ヶ月分残) → 39,500円 × 10/12 ≒ 32,917円 |
◆ パターンB:新規登録(新車)
新車を初めて登録する場合は、自動車税と重量税の両方が課税されます。
【自動車税の取扱い】
登録月の翌月から翌3月までの月割り課税となります。
| 例:6月登録 → 7月〜翌3月までの9ヶ月分を登録時に納付 |
【自動車重量税の取扱い】
新車の場合は初回車検が3年後となるため、3年分を登録時に前払いします。
車両重量・経過年数・エコカー区分により税額が決まります。
【弊所の対応】
自動車税・重量税ともに、弊所が車検証情報を元に金額を計算し、お客様にお伝えします。税金分のみ申請前にお振込みいただき、弊所が代行で納付します。登録申請手数料(印紙代)・ナンバープレート代等の税金以外の実費と弊所報酬は、業務終了後にまとめて精算します。
◆ パターンC:新規登録(中古車・一時抹消後の再登録)
一時抹消されていた中古車を再登録する場合も、新車と同様に自動車税と重量税の両方が課税されます。
【自動車税の取扱い】
登録月の翌月から翌3月までの月割り課税となります(新車と同様)。
【自動車重量税の取扱い】
中古車の場合、次回車検までの期間(通常2年)分を前払いします。
初年度登録から13年経過・18年経過の車両は重課税率が適用されます。
◆ 自動車重量税の税額(自家用乗用車・1年あたり)
以下は自家用乗用車の重量税の主な税額です。新規登録時はこの税率に基づき、次回車検までの年数分を前払いします。
| 車両重量 | 本則税率 (1年あたり) | エコカー減税 (50%軽減) | 13年経過 (重課) |
| 〜0.5t | 4,100円 | 免税〜2,050円 | 5,700円 |
| 〜1.0t | 8,200円 | 免税〜4,100円 | 11,400円 |
| 〜1.5t | 12,300円 | 免税〜6,150円 | 17,100円 |
| 〜2.0t | 16,400円 | 免税〜8,200円 | 22,800円 |
| 〜2.5t | 20,500円 | 免税〜10,250円 | 28,500円 |
※エコカー減税:環境性能の高い車両は新規登録時の重量税が免税または減税されます。電気自動車・燃料電池車・天然ガス車は免税。ハイブリッド車等は本則税率の50%減税。
※13年経過:初度登録から13年経過した車両は重量税が増額(重課)されます。
※18年経過:初度登録から18年経過した車両はさらに重量税が増額(重重課)されます。
※軽自動車は別の税額となります(本ページは普通車向け)。
◆ 計算例:新車(重量1.5t・エコカー減税対象外)の新規登録
| 📐 自動車重量税の計算例 車両重量1.5t × 本則税率12,300円 × 3年 = 36,900円 (新規登録時に3年分を前払い) |
◆ 弊所の業務範囲(税金関連)
| 項目 | 弊所の対応 |
| 自動車税申告書の作成・提出(書類提出のみ) | ✅ 弊所が登録完了後に県税事務所へ申告 |
| 新規登録時の月割り自動車税の納付代行 | ✅ 弊所が実費納付代行 |
| 重量税納付書の作成・印紙貼付・納付 | ✅ 弊所が実費納付代行 |
| 重量税の計算(車両重量・経過年数) | ✅ 車検証情報を元に弊所が計算 |
| エコカー減税の適用判定 | ✅ 車検証情報から弊所が判定 |
| 新所有者への自動車税通知書の送付先変更 | ✅ 自動的に新所有者宛になります(翌年度から) |
| 移転登録時の月割り自動車税の精算金額計算 | ❌ 弊所では行いません(当事者間で取り決め) |
| 移転登録時の月割り精算金の授受 | ❌ 弊所では行いません(当事者間で精算) |
| 自動車税の継続的な納付代行 | ❌ 弊所では行いません |
◆ よくあるご質問
Q. 名義変更の場合、自動車税は二重課税になりますか?
A. なりません。自動車税は4月1日時点の所有者に対して年税額が一括課税されており、年度途中の名義変更で県税事務所から新所有者へ追加課税されることはありません。当年度分は旧所有者が既に納付済みです。
Q. 名義変更時に重量税はかかりますか?
A. かかりません。重量税は車検時に次回車検までの分を前払いするため、名義変更時には追加課税されません。次回の車検時に新所有者が次の重量税を納付することになります。
Q. 中古車を購入する際、自動車税の月割り精算はどうすればいいですか?
A. 売主(中古車販売店等)と買主の当事者間でお取り決めください。一般的には「年税額 × 残存月数 ÷ 12」の計算式で精算します。販売店との売買契約書に月割り精算金が含まれていることが多いので、ご確認ください。
Q. 新規登録時にかかる税金の総額はどれくらいですか?
A. 車両重量・排気量・エコカー区分により異なります。一例として、車両重量1.5t・排気量2,000ccのガソリン車(エコカー減税対象外)を6月に新規登録する場合:
・自動車税(月割り9ヶ月分): 39,500円 × 9/12 ≒ 29,625円
・重量税(3年分): 12,300円 × 3 = 36,900円
・合計: 約66,525円
弊所が事前に車検証情報を元に正確な金額をお伝えします。
Q. エコカー減税が適用される車かどうかわかりません。
A. 弊所が車検証情報を確認して判定します。電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド車・天然ガス車は免税です。ハイブリッド車や燃費基準達成車は減税の対象となる場合があります。
Q. 一時抹消車両を購入した場合、重量税はどうなりますか?
A. 一時抹消中は重量税の課税はありません。再登録時に次回車検までの分を新所有者が納付します(通常2年分)。13年経過・18年経過車両は重課税率が適用されます。
Q. 自動車税の納付通知はどこに届きますか?
A. 名義変更後、翌年度(次の4月以降)からの自動車税通知書は、新所有者の住所宛に届きます。当年度分は旧所有者が既に納付済みです。
※自動車税・重量税に関する具体的な税務相談は、県税事務所・税務署または税理士へお問い合わせください。
※神奈川県税事務所:神奈川県県税事務所(電話・窓口対応)
※税額・減税制度は税制改正により変更される場合があります。本ページの内容は2026年5月時点の制度に基づいています。
📝 自動車登録代行 必要書類の詳細
まず、全体像を把握したい方へ
自動車登録 必要書類チェックリスト
新規登録・名義変更・相続・抹消など、全12種別の必要書類を一覧にまとめました。「お客様にご用意いただくもの」と「弊所で作成・手配するもの」を色分けし、チェック欄付きで印刷してご活用いただけます。
横浜ナンバー(神奈川運輸支局)での以下の登録手続きを代行します。(確認したい項目の▲をクリック・タップ)
1.移転登録(名義変更)の必要書類
自動車の所有者が変わる場合の登録です。売買・相続・合併・分割・判決によるものに対応します。所有者変更があった日から15日以内に申請が必要です。
◆ 売買による移転登録の主な必要書類
| 書類名 | 備考・条件 |
|---|---|
| 移転登録申請書(OCRシート第1号様式) | 新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 |
| 手数料納付書 | 所定の手数料印紙を貼付(キャッシュレス対応可) |
| 譲渡証明書 | 旧所有者の実印を押印 |
| 新旧所有者の印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 新旧所有者の委任状 | 代理人による申請の場合に限り必要(実印押印) |
| 使用者の委任状 | 申請書に使用者の記名があれば不要。旧使用者のものは不要 |
| 自動車保管場所証明書 | 使用の本拠の位置または保管場所の位置が変更になり、かつ適用地域の場合に限り必要。証明の日から概ね1ヶ月以内 |
| 使用者の住所を証するに足りる書面 | 新所有者と新使用者が異なる場合に必要。個人:住民票・印鑑登録証明書等(3ヶ月以内)。法人:商業登記簿謄本等(3ヶ月以内) |
| 自動車検査証 | 有効期間のあること(抹消登録と同時申請の場合を除く) |
| 自動車登録番号標 | 自動車登録番号が変更となる場合に必要。※出張封印確認書を提出し、現地で新旧ナンバーを同時交換・封印。後日、弊所が旧ナンバーを運輸支局へ返納します(後納方式・登録から15日以内・標準仕様)。 |
| 自動車税申告書 | 登録完了後、弊所が県税事務所にて申告(書類提出のみ・追加納付なし)。当年度の自動車税は旧所有者が4月時点で既に納付済みのため、県税事務所からの追加課税はありません。月割り精算は旧所有者・新所有者の当事者間でお取り決めください。 |
※相続・合併・分割・判決による移転登録は別途書類が異なります。オンライン窓口からご相談ください。
2.変更登録(住所・氏名変更等)の必要書類
所有者または使用者の住所・氏名・名称が変わった場合の登録です。変更があった日から15日以内に申請が必要です。
◆ 変更登録(構造等変更検査を伴わない場合)の主な必要書類
| 書類名 | 備考・条件 |
|---|---|
| 変更登録申請書(OCRシート第1号様式) | |
| 手数料納付書 | 所定の手数料印紙を貼付(キャッシュレス対応可) |
| 変更事項が確認できる書面 | 住所変更:住所のつながりが証明できる住民票等(3ヶ月以内)。氏名変更:戸籍謄本等(3ヶ月以内)。法人住所変更:商業登記簿謄本等(3ヶ月以内) |
| 所有者の委任状 | 代理人による申請の場合に限り必要(実印または認印) |
| 使用者の委任状 | 申請書に使用者の記名があれば不要 |
| 自動車保管場所証明書 | 使用の本拠の位置または保管場所の位置が変更になる場合に限り必要。証明の日から概ね1ヶ月以内 |
| 自動車検査証 | 原本を返納する |
| 自動車登録番号標 | 自動車登録番号が変更となる場合に必要。※出張封印確認書を提出し、現地で新旧ナンバーを同時交換・封印。後日、弊所が旧ナンバーを運輸支局へ返納します(後納方式・登録から15日以内・標準仕様)。 |
| 自動車税申告書 | 登録完了後、弊所が県税事務所にて申告(書類提出のみ)。新住所・新氏名を翌年度以降の通知に反映させる届出 |
3.新規登録の必要書類
未登録の新車、または一時抹消後の中古車の新規登録に対応します。
◆ 型式指定自動車(新車)の主な必要書類
| 書類名 | 備考・条件 |
|---|---|
| 新規登録申請書(OCRシート第1号様式) | 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 |
| 手数料納付書・自動車重量税納付書 | 所定の印紙を貼付(キャッシュレス対応可) |
| 完成検査終了証(電子情報) | 発行から9ヶ月以内のもの |
| 譲渡証明書 | 所有者の変更がある場合に限り必要。譲渡人は実印を押印 |
| 所有者の印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 所有者の委任状 | 代理人による申請の場合に限り必要(実印押印) |
| 使用者の委任状 | 申請書に使用者の記名があれば不要 |
| 自動車保管場所証明書 | 使用の本拠の位置が適用地域の場合に限り必要。証明の日から概ね1ヶ月以内 |
| 使用者の住所を証するに足りる書面 | 所有者と使用者が異なる場合に必要。個人:住民票等(3ヶ月以内)。法人:商業登記簿謄本等(3ヶ月以内) |
| 再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託 | 預託がされていること |
| 自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示書類(登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要) |
| 自動車税申告書 | 弊所が県税事務所にて申告・納付。登録月の翌月から翌3月までの月割り課税分は、税金分として申請前にお振込みいただきます。 |
◆ 中古車(一時抹消後)の新規登録の主な必要書類
| 書類名 | 備考・条件 |
|---|---|
| 新規登録申請書(OCRシート第1号様式) | 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 |
| 手数料納付書・自動車重量税納付書 | 所定の印紙を貼付(キャッシュレス対応可) |
| 登録識別情報等通知書 | 平成20年11月3日までに一時抹消した場合は一時抹消登録証明書 |
| 譲渡証明書 | 所有者の変更がある場合に限り必要。譲渡人は実印を押印 |
| 所有者の印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 所有者の委任状 | 代理人による申請の場合に限り必要(実印押印) |
| 使用者の委任状 | 申請書に使用者の記名があれば不要 |
| 自動車保管場所証明書 | 適用地域の場合に限り必要。証明の日から概ね1ヶ月以内 |
| 使用者の住所を証するに足りる書面 | 所有者と使用者が異なる場合に必要。個人:住民票等(3ヶ月以内)。法人:商業登記簿謄本等(3ヶ月以内) |
| 保安基準適合証明書類 | ①自動車予備検査証(発行から3ヶ月以内)②合格印のある自動車検査票③保安基準適合証のいずれか |
| 自動車損害賠償責任保険証明書 | 提示書類(登録情報処理機関に電磁的に提供されている場合は不要) |
| 自動車税申告書 | 弊所が県税事務所にて申告・納付。一時抹消後の再登録のため、登録月の翌月から翌3月までの月割り課税分は、税金分として申請前にお振込みいただきます。 |
4.一時抹消登録・永久抹消登録の必要書類
自動車の使用を一時的に中止する場合(一時抹消登録)または解体・輸出により完全に登録を消す場合(永久抹消登録)の手続きです。
◆ 抹消登録の進め方(弊所の運用)
💡 抹消登録は唯一「自分でナンバーを外せる手続き」です。
※通常、ナンバープレートの封印は勝手に取り外すことはできませんが、抹消登録のために行う場合は例外的に適法に取り外し可能です。
抹消登録の場合、ナンバープレートは廃止されます(新ナンバーは交付されません)。ナンバープレート(前後2枚)は所有者様で取り外し、レターパック等で弊所へ郵送いただきます。弊所が運輸支局へ申請時に返納します。
- ナンバープレートの取り外しは、抹消登録の申請のために行うものであり、法令上の問題はありません
- ナンバープレート(前後2枚)は所有者様で取り外し、レターパック等で弊所へ郵送ください
- 取り外し後の車両は公道走行できませんのでご注意ください
◆ 一時抹消登録の主な必要書類
| 書類名 | 備考・条件 |
|---|---|
| 一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2) | 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印 |
| 手数料納付書 | 所定の手数料印紙を貼付(キャッシュレス対応可) |
| 所有者の印鑑登録証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 所有者の委任状 | 代理人による申請の場合に限り必要(実印押印) |
| 自動車検査証 | 原本を返納する |
| 自動車登録番号標(ナンバープレート) | ナンバープレート(前後2枚)は所有者様で取り外し、レターパック等で弊所へ郵送 |
| 自動車税申告書 | 弊所が県税事務所にて申告。一時抹消後は翌年以降の自動車税は課税されません。(再登録するまで) |
※永久抹消登録は解体業者の解体報告(移動報告番号・解体報告記録日)が必要です。輸出抹消仮登録はオンライン窓口からご相談ください。
記入方法など個別のご質問も、そのままオンラインでご相談いただけます。
🔐 出張封印(丁種封印)の詳細

ナンバープレートの「出張封印」をご検討の方へ。横浜市内京急沿線エリアの自動車登録・出張封印を一括代行する、フェアウェイ行政書士事務所の専門解説ページです。
これは国の正規登録の証で、運輸支局またはその委託を受けた者しか取付けできません。
弊所(馬場琢三)は神奈川県行政書士会の丁種会員として、行政書士会から再委託を受け、車のある場所に出張して封印を取付けます。
(旧ナンバーなし)
伴う場合(後納方式)
(弊所)
受領
(弊所が出張)
交換
取付け
書類返送
後納方式では、出張封印確認書を運輸支局に提出することで、申請時に旧ナンバーを返納せずに新ナンバーを持ち帰り、現地で新旧ナンバーを同時交換します。これにより車両にナンバーがない時間が0になります。
新ナンバー受領
現地でナンバー交換
運輸支局へ返納
(5日確保)
- 既存ナンバープレートの取り外し(通常ネジで取外し可能な場合)
- 新ナンバープレートの取付け
- 封印キャップの取り付け(施封)
- 車台番号の確認・撮影
- 施封後の写真撮影・完了報告
- ナンバーフレームの取り外し・取付け
- 特殊ネジ・盗難防止ネジの取り外し
- 腐食・固着したネジの除去
- 字光式の発光板の装着・配線作業
- バックモニターカメラ・センサー類の取外し・移設
- 自動車整備全般
(丁種会員)
(販売の有無を問わない)
(出張可能)