FAIRWAY ADMINISTRATIVE SCRIVENER OFFICE

横須賀市・横浜市の自動車相続・名義変更は行政書士へ|三浦市にも対応

亡くなった家族の車を、
あなたの名義へ。

大切な方が遺した一台に、確かな手続きを。 遺産分割協議書などの相続書類の確認・作成から、 運輸支局での移転登録まで、 行政書士が丁寧にサポートします。

単独相続 / 共同相続 / 第三者への売却 / 抹消登録 / ナンバー変更・封印

フェアウェイ行政書士事務所

自動車の相続手続きは、 まずお電話でご相談ください。

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AUTOMOBILE INHERITANCE

自動車も、大切な相続財産です。

ご家族が亡くなられた後、 車検証の名義がそのままになっていませんか。

自動車の所有者が亡くなった場合、 車を引き継ぐ方や処分方法に応じて、 相続による移転登録などの手続きが必要です。

通常の売買による名義変更とは異なり、 戸籍等による相続関係の確認や、 遺産分割協議書・遺言書など、 相続を証明する書類が重要になります。

最初に車検証の「所有者」を確認してください。

亡くなった方が「使用者」であっても、 所有者が販売店や信販会社の場合、 車両の所有権について別の確認が必要です。 電子車検証の場合は、 自動車検査証記録事項等で確認します。

SINGLE INHERITANCE

相続人の一人が車を引き継ぐ場合

REQUIRED DOCUMENTS

単独相続の主な必要書類

次の書類は代表例です。 相続方法や登録内容によって必要書類は異なります。

01

相続関係を確認する書類

  • 被相続人の死亡を確認できる戸籍等
  • 相続人の関係を確認できる戸籍等
  • 法定相続情報一覧図の写し(利用する場合)

通常の遺産分割協議書を利用する場合は、 原則として相続人全員の確認が必要です。

ただし、100万円以下の特例では、 取得者が相続人であることを確認できれば、 他の相続人の戸籍による確認を 省略できる取扱いがあります。

02

誰が車を取得するかを示す書類

  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割協議成立申立書(条件付き)
  • 遺言書・遺言書情報証明書
  • 遺産分割に関する調停調書
  • 審判書・判決謄本等

すべてを提出するのではなく、 相続の根拠に応じた書類を提出します。

03

新所有者に関する書類

  • 印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 実印、または実印を押印した委任状
  • 使用者が異なる場合の追加書類
04

自動車登録に関する書類

  • 有効期間内の車検証
  • OCR申請書・手数料納付書
  • 使用の本拠の変更等により必要となる場合の 車庫証明(証明日から40日以内)
  • 管轄変更時の車両・ナンバープレート等
原本の取扱いについて

戸籍謄本等は、写しを添付して 原本確認を受けることで、 原本の返却を受けられる場合があります。 自動車以外の財産を含む遺産分割協議書も、 原本と写しを持参して原本照合を受ける 取扱いがあります。 なお、印鑑証明書は原則として返却されません。

INHERITANCE DOCUMENTS

遺言書・調停調書がある場合

自動車の取得者が遺言書や 家庭裁判所の手続きによって決まっている場合、 必ずしも通常の遺産分割協議書を 作成するわけではありません。

遺言書がある場合

公正証書遺言、自筆証書遺言、 法務局保管制度を利用した遺言書など、 種類に応じた書類を確認します。

自筆証書遺言等では検認の要否にも 注意が必要です。 法務局保管制度を利用した遺言書は 検認不要です。

調停・審判等で決まった場合

遺産分割に関する調停調書、 審判書、判決謄本など、 内容に応じた書類を確認します。

審判書・判決謄本については、 確定証明書が必要となる場合があります。

SPECIAL PROCEDURE

査定価格100万円以下の自動車の特例

相続人全員の実印を押した
遺産分割協議書を省略できる場合があります。

相続する自動車の査定価格が100万円以下で、 一定の条件を満たす場合には、 通常の遺産分割協議書に代えて 「遺産分割協議成立申立書」を 使用できる場合があります。

その際は、100万円以下であることを 確認できる査定証や査定資料の写し等が必要です。

遺産分割協議そのものを省略する制度ではありません。

相続人間で遺産分割協議が成立していること、 申立書による申請について 同意を得ていることが前提となります。

協議が成立していない場合や、 他の相続人と争いがある場合に 利用する制度ではありません。

※すでに遺産分割協議書が整っている場合は、 査定を受けずに通常の書類で 移転登録を行う方法もあります。

BEFORE AGREEMENT

遺産分割協議が終わっていない場合は?

車の取得者が決まらない場合でも、 自動車の維持管理は続きます。

相続人の一人が自動車を取得するための 遺産分割協議が成立していない場合、 その方を単独所有者とする移転登録を 進められないことがあります。

一方で、車検、保険、保管場所などの問題は、 遺産分割協議の成立を待たずに 対応が必要になることがあります。

車検の有効期間が近い場合

継続検査については、 自動車整備事業者等にご相談ください。 相続による移転登録とは別の手続きです。

車検が切れている場合

有効な車検がない車は、 原則として公道を運行できません。

関東運輸局は、引き続き使用する場合、 車検を受けてから相続登録を行う方法を 案内しています。 車検の具体的な申請方法は、 整備事業者等にご確認ください。

車を当面使用しない場合

一時抹消登録を検討することがあります。 ただし、相続人の状況に応じて 必要書類や申請方法が異なります。

相続人間で意見が対立している場合

遺産分割の交渉や紛争解決については、 弁護士等への相談が必要です。 当事務所では登録手続きの範囲を確認します。

当事務所の担当範囲

フェアウェイ行政書士事務所では、 相続関係書類の確認・作成と 自動車の移転登録等を取り扱います。 車両の検査・点検・整備は行っておりません。

OTHER PROCEDURES

車を引き継ぐ以外の手続き

01

共同相続

相続人全員が車を共同所有する場合の 登録手続きです。 相続人全員の印鑑証明書や 委任状等が必要となります。

共同所有
02

相続した車の売却

相続と第三者への名義変更を 同時に申請する方法があります。 相続関係の書類に加え、 譲渡に関する書類等が必要です。

相続+第三者への移転
03

一時抹消登録

車を当面使用しない場合の手続きです。 相続と一時抹消を同時に 申請する方法もあります。

一時抹消
04

永久抹消登録

解体等が完了した車について、 必要な登録手続きを行います。 車両の解体・処分に関する権限と、 登録申請上の要件は区別して確認します。

永久抹消

OUR SUPPORT

相続書類から自動車登録まで

当事務所では、行政書士の業務範囲内で、 相続書類の確認・作成から 運輸支局での登録手続きまで対応します。

横須賀市・横浜市を中心に、 普通自動車の相続による移転登録を承っています。 三浦市からのご相談にも対応します。

01

相続書類の確認・作成

戸籍等、遺産分割協議書、 遺言書、調停調書などを確認します。

02

移転登録の申請

普通自動車の移転登録に必要な 申請書類を整え、申請を代行します。

03

関連する登録手続き

必要に応じて車庫証明、 ナンバー変更、封印についても ご案内します。

※車庫証明やナンバー変更は、 すべての相続案件で必要になるわけではありません。 出張封印は対応可能な車両・地域・条件に限ります。

PROCESS

ご相談から登録完了まで

01

お電話でのご相談

車検証上の所有者、 相続人の状況、 車を取得する方などを伺います。

02

必要書類・お見積り

相続方法と登録内容を確認し、 必要書類と費用をご案内します。

03

書類の準備・確認

相続関係書類と登録申請書類を整えます。

04

運輸支局での申請

移転登録等を申請し、 完了後の車検証等をお渡しします。

SERVICE FEES

料金について

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

よくあるご質問

Q. 父が亡くなりました。車を私の名義にできますか?

はい。車検証上の所有者と相続関係を確認し、 遺産分割協議書等の必要書類を整えて 移転登録を行います。

Q. 遺産分割協議書がまだありません。

相続人間で協議が成立しているか、 遺言書等があるかを確認します。 協議が成立していない場合は、 単独相続の登録を進められないことがあります。

Q. 100万円以下なら相続人全員の同意は不要ですか?

いいえ。特例を利用する場合も、 遺産分割協議の成立と 申立書による申請についての同意が前提です。 査定資料等も必要になります。

Q. 遺言書や調停調書でも登録できますか?

はい。相続の根拠となる書類として 利用できる場合があります。 遺言書の種類や裁判所の書類に応じて、 必要な添付書類を確認します。

Q. 遺産分割協議中に車検が切れそうです。

継続検査については 自動車整備事業者等にご相談ください。 当事務所では相続による移転登録等の 登録手続きを担当します。

Q. 相続した車を売却できますか?

相続と第三者への名義変更を 同時に申請する方法があります。 必要書類は相続関係と売却先の状況によって 異なります。

Q. 軽自動車も同じ手続きですか?

いいえ。軽自動車は普通自動車と 手続きが異なります。 このページは普通自動車を対象としています。

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大切な方が遺した一台を、
次の所有者へ。

横須賀・横浜・三浦の自動車相続・名義変更は、
フェアウェイ行政書士事務所へご相談ください。

電話で相談する 046-874-7328

フェアウェイ行政書士事務所

〒239-0801
神奈川県横須賀市馬堀海岸4-1-7-504

※書類の郵送前に、必ずお電話でご連絡ください。
※お問い合わせはお電話で承ります。

OFFICIAL REFERENCES

国土交通省・関東運輸局の公式資料

このページは、国土交通省の 自動車登録業務等実施要領と、 関東運輸局の相続手続案内を参考にしています。

※本ページは一般的な手続きの案内です。 相続関係、車両の登録状況、使用の本拠等によって 必要書類や申請方法は異なります。 相続人間で紛争がある場合の交渉・解決は 当事務所の取扱業務に含まれません。