横須賀・横浜の車庫証明|行政書士の実務解説
車庫証明は、書類をそろえるだけでは終わりません。
代替車・増車、使用承諾書の住所、配置図、現地調査。
横須賀・横浜で数多くの車庫証明申請を扱う行政書士が、 実際の申請で注意しているポイントを解説します。
4,950円~
税込・弊所報酬。法定手数料・実費別。
申請のみ・受領のみのご依頼は4,400円~です。
最終更新:令和8年10月20日(保管場所標章の廃止後の手数料・手続に対応)
実務で問題になりやすい4つのケース
車庫証明の申請では、申請書の内容と実際の保管場所の状況が一致していることが重要です。
代替車の確認漏れ
新しい車と入れ替えに現在の車を売却・廃車する予定なのに、申請書で「代替」とせず、前の車の登録番号も記載していない。
代車・レンタカー
納車待ちで代車やレンタカーを置いているのに、現在の保管状況について事前確認ができていない。
駐車スペース不足
実際には1台しか保管できない場所へ、複数台を保管することを前提に申請するなど、現況と申請内容が一致しない。
増車の申告漏れ
すでに車両を保管している場所にもう1台置く(増車)のに、既存車両の台数や駐車区画を確認しないまま申請してしまう。
現地調査で申請内容との違いが見つかったら?
申請書に記載された内容と、警察署等による現地調査の結果が異なると、追加の照会を受ける場合があります。
その場合、車両の保管状況や代替・増車の経緯を確認し、事実関係を説明する必要があります。確認が終わるまで、車庫証明書の交付が進まないこともあります。
※一時的な代車の駐車などが直ちに不適合になるという意味ではありません。重要なのは、正確な状況確認と説明です。
申請書・使用承諾書・自認書の注意点
申請書と使用承諾書の住所は一致していますか?
保管場所使用承諾証明書の「使用者」欄には、車庫証明申請書の申請者と同じ住所・氏名を記載します。当事務所では、この2つが一致しているかを重視しています。
※「使用の本拠の位置」とは別の欄です。たとえば、法人の本店が東京で、使用の本拠が横浜の営業所という場合、承諾書の使用者欄は東京の本店所在地と法人名になります。
車庫証明申請書(申請者の住所)
横須賀市〇〇町1-2-3 山田ハイツ205
保管場所使用承諾証明書(使用者の住所)
横須賀市〇〇町1-2-3
建物名・部屋番号が省略されています。
このような場合、窓口で補正や差し替えを求められることがあります。受付時に受理された場合でも、交付までに差し替えが必要になることがあります。
承諾書側に不足がある場合
当事務所では、承諾書を独断で加筆・訂正しません。承諾権限のある方に確認し、必要な訂正・再作成をお願いしています。
申請書側に不足がある場合
承諾書の住所が正しく、申請書の建物名や部屋番号が抜けている場合は、申請者に事実を確認したうえで、委任の範囲内で申請書を補正できる場合があります。
自認書・使用承諾証明書は誰が作成する書類か
自認書は保管場所の使用権原について申告する書類です。使用承諾証明書は、所有者・管理者など使用を承諾する権限のある方が作成する書類です。
当事務所では、どんなに些細な内容でも、これらの書類を作成者の確認なく独断で修正・加筆することはありません。
所在図・配置図は現地の状況に合わせる
道路幅員、保管場所の寸法、出入口、駐車区画番号などを確認します。複数台を保管する駐車場では、対象区画を明確にすることが重要です。
承諾書の代わりに駐車場の賃貸借契約書を使えますか?
月極駐車場など他人の土地・建物を保管場所とする場合、保管場所使用承諾証明書のほか、駐車場の賃貸借契約書の写しや、駐車場の料金の領収書等で使用権原を疎明できる場合があります(令和2年12月の警察庁通達)。
ただし、保管場所の位置、契約期間(使用期間)、貸主・借主(申請者)の記載があることが前提です。契約で車両が限定されている場合など、契約内容によっては使用権原が認められないこともあるため、事前に契約書の内容を確認します。「管理会社から承諾書をもらうのに時間がかかる」という場合も、まずはご相談ください。
車庫証明書には「使える期間」があります
自動車の登録に使う車庫証明書は、登録申請の日からさかのぼって、おおむね1か月以内に発行されたものである必要があります。
納車や登録の時期が先になる場合は、車庫証明の申請時期を逆算して決めることが大切です。交付後に登録が遅れて期限を過ぎると、改めて申請し直すことになります。
申請者住所と使用の本拠が異なる場合
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なっていても、それを疎明する資料は規則上の必要書類ではありません。ただし、警察署から使用の本拠の実態について確認を求められることがあるため、公共料金の領収書、使用の本拠あてに届いた消印のある郵便物、営業の実態が分かる資料など、事案に応じた資料を手元に用意しておくと安心です。
※以上は弊所の実務上の確認方針です。警察署のすべての窓口で一律に同じ補正対応が行われると断定するものではありません。
車庫証明の基本要件
上記の要件を満たすことが、車庫証明の基本です。
現在の神奈川県の申請手数料
登録自動車(普通車・小型車)の車庫証明申請手数料は2,100円です。2025年4月に保管場所標章が廃止されたため、旧制度の標章交付手数料500円は不要です。
窓口受付は原則として平日9時~12時、13時~16時です。通常、交付までは約1週間を目安とします。
横須賀・横浜の対応警察署と料金
以下は弊所の車庫証明申請・受領代行報酬(税込)です。法定の申請手数料2,100円、送料等の実費は別途です。
| 対象地域 | 警察署 | 交付まで | 弊所報酬 |
|---|---|---|---|
| 横須賀市 | 横須賀・横須賀南 | 中3日 | 4,950円 |
| 横須賀市 | 田浦 | 中2日 | 4,950円 |
| 横浜市 | 金沢 | 中2日 | 4,950円 |
| 横浜市 | 港南・伊勢佐木・加賀町 | 中2日 | 5,940円 |
| 横浜市 | 南・戸部・神奈川・鶴見 | 中3日 | 5,940円 |
※通常案件の料金です。特殊案件や追加書類作成などは別途お見積りします。
※「交付まで」は申請日の翌日から数えた開庁日の日数で、当事務所の通常の目安です。
警察署ごとの注意点について
横須賀・横浜では、使用承諾証明書の記載や、代替車・増車の情報、現地調査結果について追加確認が必要になる場合があります。
当事務所では、公式の手続内容と実際の申請経験を区別してご案内しています。
ご依頼の流れと日数
郵送でのやり取りだけで完結します。販売店様・遠方の行政書士の先生からのご依頼も、来所の必要はありません。
ご依頼
お電話、またはオンライン発注(24時間受付)でご依頼ください。
書類のご送付
車両の情報、承諾書・自認書などを郵送でお送りください。申請書・所在図・配置図は当事務所で作成できます。
書類確認・申請
書類が当事務所に届いた翌日(開庁日)に申請します。申請後、交付予定日をお知らせします。
受領・発送
交付日当日に受領し、その日のうちに返送します。発送日・発送方法・追跡番号をFAX等でお知らせします。
交付までの日数:申請日の翌日から数えて「中2日」または「中3日」(警察署により異なります)
例:月曜日に書類が到着 → 火曜日に申請 → 中2日の警察署は金曜日、中3日の警察署は翌週月曜日に交付・受領・返送
※土日・祝日・年末年始は日数に含みません。保管場所の現地調査の結果や書類の補正により、交付が遅れることがあります(神奈川県警察の公式の目安は1週間程度です)。
お支払い総額の例
| 内訳 | 横須賀市・金沢警察署管内 | 横浜市(金沢以外) |
|---|---|---|
| 弊所報酬(税込) | 4,950円 | 5,940円 |
| 申請手数料(県収入証紙) | 2,100円 | 2,100円 |
| 合計 | 7,050円 | 8,040円 |
※このほか、書類の返送料(レターパック等)の実費がかかります。複数台をまとめて同じ日に返送する場合は、送料を1通分にまとめます。
神奈川県内の警察署別 車庫証明の交付日数の目安
車庫証明は、保管場所を管轄する警察署に申請します。申請してから交付されるまでの日数は警察署ごとに異なります。下の表は、申請日の翌日から数えた開庁日の日数(中2日・中3日)です。
例:火曜日に申請した場合、中2日の警察署は金曜日、中3日の警察署は翌週月曜日に交付されます(土日・祝日・年末年始は数えません)。
※当事務所の申請実務に基づく目安です(令和8年10月現在)。現地調査の状況、書類の補正、警察署の運用の変更などにより日数が変わることがあります。神奈川県警察の公式の目安は1週間程度です。
※当事務所の申請・受領代行の対応地域と料金は、警察署・料金の表をご覧ください。それ以外の警察署についてもご相談ください。
書類発送前のチェックポイント
- 車名・型式・車台番号・車両寸法が正しい
- 使用の本拠と保管場所の位置が正しい
- 使用承諾書の使用者欄と、申請書の申請者の住所・氏名を照合した
- 使用承諾書・自認書の作成者を確認した
- 使用期間:申請日が期間内で、申請日から1か月以上残っている
- 配置図に必要な寸法、道路幅員、駐車区画がある
- 代替車・増車・代車・レンタカーの状況を確認した
- 門扉・シャッター等がある場合、現地調査に対応できる
これらは弊所が実務上重視している確認項目です。すべての案件で一律に同じ資料の提出が必要という意味ではありません。
よくある質問
代替車の情報が分からなくても申請できますか?
まず既存車両の登録番号や保管状況を確認します。不明点を整理してから申請を進めることが、後日の照会防止につながります。
車庫証明の申請書と承諾書で住所が違ってもよいですか?
承諾書の使用者欄は、申請書の申請者と同じ住所・氏名にします。建物名や部屋番号の不足などで差し替えが必要になる場合があります。
どこの警察署に申請するのですか?
原則として保管場所の所在地を管轄する警察署です。自宅の住所を管轄する警察署とは異なる場合があります。
車庫証明から自動車登録まで依頼できますか?
はい。車両の状況に応じて、変更登録・移転登録・出張封印などもご相談いただけます。料金は別途ご案内します。
横須賀・横浜の車庫証明はお任せください
個人のお客様・自動車販売店様・行政書士の先生方からのご依頼に対応します。
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フェアウェイ行政書士事務所
行政書士 馬場琢三
事務所:〒239-0802 神奈川県横須賀市馬堀町1-3-11-101
書類送付先:〒239-0801 神奈川県横須賀市馬堀海岸4-1-7-504
書類の発送前に、お電話で必要書類と送付方法をご確認ください。