相続と相続人
相続とは何でしょう
相続ってニャンなの?
親が死んだらその財産は子どもたちが相続するように、「ある人(被相続人)が死亡した場合、その人の一身に属していたものを除き、その人に属していた一切の財産上の権利や義務が一定範囲の親族(相続人)に当然に承継されること」をいいます
ただし、その人が生きているうちに、財産を誰にあげると遺言に書いておけば、その財産は、その人のものになり、これを遺贈といいます
でも、遺留分っていうのがあって、遺贈によって自由に処分できない部分もあるんだニャン
相続人の範囲と順位
☆相続人には誰がなるのでしょうか。
☆どんな順番で相続人になるのでしょうか。
これは相続を学ぶにあたり、基礎中の基礎ですが、意外と誤解の多いところなんです。
相続人になれる人の中で相続人になる順番、順位があります。まず第1順位の相続人が相続しますが、その人がいないときは第2順位の相続人が、その人もいない場合は、第3順位の相続人が相続します。
ここで、問題です。第1順位、第2順位、第3順位になる相続人は被相続人(死亡者)のそれぞれ何にあたる人でしょうか?
それでは解答です
第1順位の相続人は、被相続人(死亡者)の「子」
第2順位の相続人は、被相続人の「直系尊属(父母、祖父母等)」
第3順位の相続人は、被相続人の「兄弟姉妹」
また、同順位が複数いる場合や、「子」がいない場合は「孫」が相続人になる代襲相続などもありますので、あとで詳しく解説します
エッ?
第1順位「子」、第2順位「直系尊属」、第3順位「兄弟姉妹」ってことは、奥さんなど「配偶者」は相続人ではニャイの?
いい点に気付きましたね!
「被相続人の配偶者」は、常に相続人となるんです
第1順位、第2順位、第3順位の相続人があるときは、その者と同順位となります
そうなんだ、安心したニャン
このページの一番上の図では、父(A)が被相続人で、子(C)が第1順位の相続人
母(B)は被相続人の配偶者だから、子(C)と同一順位の相続人ということだニャン
次回は、代襲相続など今日の学習内容をさらに詳しく解説していきます。