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遺言のデジタル化も 法制審に諮問
小泉龍司法相は13日の記者会見で成年後見制度の抜本的な見直しと、遺言のデジタル化のあり方について、15日の法制審議会総会に諮問すると明らかにした。 成年後見制度は、高齢化でニーズの増加が見込まれることから、制度を利用しやすくする方針だ。成年後見人が決まると交代が基本的にできないなどの使い勝手の悪さが専門家らから指摘されていた。 遺言制度については、現行では民法により、本人が遺言を作成する「自筆証書遺言」の場合、本文の全文と日付、氏名を手書きし、押印することが定められているが、デジタル化により負担を軽減し、相続トラブルの防止につなげたいとしている。 本人の意思であることをどう担保するか、また、偽造や改ざんを防止する仕組みをどうするかが議論されそうだ。 政府は4年6月に定めた規制改革実施計画などで、デジタル化しても信頼性が担保できる新たな遺言方式の検討を明記。5年10月には専門家による研究会も発足していた。