古物商許可が必要ではありませんか?
事業として中古品の売買を行う場合は、個人や法人にかかわらず「古物商許可証」が必要です。古物商許可は古物営業法で決められている法律なので、許可を取らずに営業をしていた場合、罰則があります。
目次
1.古物商許可とは
古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。法律に違反しないためにも、古物商許可が必要になるケースを確認していきましょう。
2.古物商許可が必要になる対象とは
以下のケースが対象となります。
- 古物を買い取り売る
- 古物を買い取り修理して売る
- 古物を買い取り使える部品を売る
- 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
- 古物を買い取りレンタルする
- 古物を別の品物と交換する
上記に該当する取引は基本的に古物商許可が必要となりますが、例外もあり、例えば、個人が自分で使用するために購入したものが不要になり、メルカリなどで売る場合は対象外となるため、古物商許可の取得は必要ありません。
詳しくは、フェアウェイ行政書士事務所にご相談ください。