隣の空き地や空き家から越境している樹木の伐採に関するルールが改正されました。
これまでは、隣地から越境してきた木の枝などは、その所有者に切ってもらうか、訴えを起こしたうえで、判決を得て強制執行の手続をとる必要がありました。
2023年4月の民法改正により、要件を満たせば、越境している枝などを自ら切り取ることが可能になりました。
このような場合も、行政書士にご相談ください。
目次
隣の空き家の枝を切り取るための要件
2023年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることが認められるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
要件の「相当の期間」とは
上記の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられます。
かかった費用は請求できる?
越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(民法703・709条)
枝を切るために隣地に入れるの?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用できます。(改正後の民法209条)。ただし、枝を切り取りために必要な範囲内で、かつ、隣地の所有者や現在隣地を使用している人にとって損害が最も少ない日時や、場所及び方法を選ぶ必要があります。
隣地の空き家の所有者をどのように調べて、どのように連絡するの?
法務局で土地・建物の登記事項証明書を取得すれば、所有者を調べることができます。しかし、それでは特定できない場合も少なくありません。 また、人間関係で嫌な思いをしてしまう可能性もあります。 まずはお気軽に、フェアウェイ行政書士事務所にご相談ください。