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行政書士の役割は「相続」を「争族」にしないで「想族」にすること

行政書士の役割は、相続トラブルを解決することではなく、不要なトラブルを未然に防ぐことです。
そのためには、どうしたらよいのか?
その答えは、家族構成、資産状況、価値観などによって、千差万別と言えます。
しかし、相続は被相続人の死亡により開始されますが、その準備を生前に適格に行うことが、家族構成や資産の多寡、価値感にかかわらず、相続によるトラブルを回避するうえで、とても重要なことです。

日本財団が2023年1月に公表した「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」で「相続・遺贈に関するトラブルを防ぐために、あなたはどのようなことが必要だと感じましたか?」という質問に対しての上位の回答は
1位 相続対象となる財産の内容を普段から整理しておくこと(65.4%)
2位 相続内容について、普段から家族と話し合うこと(55.5%)
3位 遺言書を書くこと(54.5%)
となりました。
しかし、同じ調査で実際に遺言書を作成されている方は、3.5%のみでした。

その結果と言えるでしょうか、最高裁事務局情報政策課による2023年8月公表の司法統計では、相続トラブルで裁判になった案件の3割以上が、資産の総額が1,000万円以下のケースでした。
相続が「争族」になるのは、資産家のケースというイメージは正しくはありません。



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弁護士や財産管理の信託会社、金融機関などにこれまでご縁のなかった方。今までの人生で、大きなトラブルもなく、「法律家は敷居が高い」と感じている方。そんな方こそ、一番身近な「相続の専門家」で国家資格者の行政書士に「相続」のご相談をしていただけたらと考えております。 初回のご相談は完全無料で承りますので、相続について例えば、以下のようなご質問やご相談がありましたら、まずは、「敷居の低い法律家」である行政書士にお気軽にお話しをお聞かせください。

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