
結婚ビザ専科┃日本人の配偶者等ビザの専門サポート
東京・横浜・川崎・横須賀・鎌倉・逗子・葉山で実績多数
元新聞記者の取材力×入管申請取次行政書士の専門性
伝わる「理由書」で不許可リスクを徹底回避
運営:フェアウェイ行政書士事務所(神奈川県横浜市・川崎市・横須賀市・東京都で豊富な在留資格取得実績のある、神奈川県横須賀市の行政書士事務所)
結婚ビザ専科では、プロ仕様の「理由書」で不許可リスクを徹底回避します
結婚ビザ専科は、在留資格「日本人の配偶者等」の専門家である入管届出済取次申請行政書士と元新聞記者の行政書士補助者(行政書士国家試験合格者)が、プロ仕様の「理由書」を作成し、許可申請書類と同時に入管へ提出します。
「理由書」とは?
「理由書」とは入管が知りたい【あなたの結婚物語】を伝える書類です
入管がホームページ等で公表している結婚ビザ交付申請時の「必要書類一覧」に「理由書」とは書かれていません。ですから、申請者の多くは、この「理由書」を提出しません。(行政書士・弁護士などのプロに依頼しても)
しかし、実際の審査では、提出された書類(質問書への回答も含む)や写真だけでは「なぜこの結婚が真実か」が十分に伝わらないことが多くあります。
そこで、交際の経緯・結婚に至った理由・今後の生活設計などを整理して説明するのが「理由書」です。
より詳しい解説はこちら
- 理由書は、結婚の真実性を法的観点から整理・補強する書面です。
-
在留資格「日本人の配偶者等」の審査では、単なる戸籍謄本や結婚証明書、写真のみでは「真実の婚姻関係」が十分に説明できない場合があります。
そのため、理由書を提出し、経緯や事情を論理的に補足することが、許可の可能性を高める有効な手段となります。
- 理由書の役割
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1.事実関係の整理
出会いの経緯、交際実態、婚姻動機、生活設計などを時系列で明示。
2. 懸念点への対応
年齢差、交際期間の短さ、経済的安定性など、審査で問題視されやすい事項への合理的説明
3. 証拠資料との関連付け
写真・通話履歴・送金記録等の証拠を本文と照合させ、審査官に理解しやすい形で提示
- 理由書は法律上の提出義務はありません。
しかし、入管実務においては事実を的確に伝える重要な補助資料と位置づけられます。
当事務所では、専門的な視点と高度な文章力で、審査官に伝わる理由書を作成いたします。

結婚ビザ専科(フェアウェイ行政書士事務所)では、プロ仕様の「伝わる理由書」を作成します
「理由書」、それは許可取得へのフェアウェイ(安全航路)です
「理由書」提出の有無でこんなに違う
理由書なし | 理由書あり |
書類だけ判断され、「疑わしい」と見なされるリスクが高い。 | 読み手(審査官)が「なるほど、この夫婦なら納得できる」と理解しやすくなる。 |
当事務所は、徹底したヒアリングで得た事実関係を文章化し、証拠と対応づけながら「伝わる理由書」を作成します。
- 結婚に至る経緯・家族の理解・生活設計を整理
- 年齢差・交際期間の短さ・再婚など不安点に回答
- 写真・連絡履歴・送金記録などの位置づけを明確化
🎤徹底ヒアリング
細部にわたり、出会い~婚姻~将来設計を聴き取り
🖊元新聞記者の文章力
時系列と因果関係を的確に伝えるわかりやすい文章
📝証拠の整合
バラバラの資料を「物語」に統合し、説得力を最大化
どんな疑問もお電話でご相談下さい。例えば、こんな疑問も大歓迎です。
- 結婚していれば必ずビザは許可されるのでは?
-
形式上の婚姻だけでは不許可になることがあります。真実の結婚関係を立証する証拠+理由書が重要です。
- 写真やLINE履歴をたくさん出せば十分では?
-
量だけでは伝わりません。「何を示す証拠か」を説明する理由書があることで、証拠が意味を持ちます。
- 理由書は自分で書いても大丈夫ですか?
-
もちろん可能ですが、入管事務では「説明の論理性」「証拠との整合性」が激しく見られます。専門家が作ることで、不安要素を減らせます。
- 不許可になった後でも、理由書で変わりますか?
-
はい。不許可理由を分析し、説明不足や矛盾点を補う理由書を作成することで再申請が許可されるケースもあります。
国籍により違う!結婚ビザに必要な書類一覧
ご注意ください
結婚ビザの必要書類は、国籍や出身地によって大きく異なり、書類の取得や翻訳に時間がかかるケースも少なくありません。フェアウェイ行政書士事務所(結婚ビザ専科)では、各国の事情に精通した行政書士が申請をサポートいたします。
ここでは当事務所で相談の多い、フィリピン・中国・ベトナム・アメリカ・タイの5カ国について、注意点をわかりやすくまとめました。
フィリピン人配偶者 | |
必要書類(例) | ●フィリピン統計庁(PSA)発行の婚姻証明書(Report of Marriage) ●バプティスマル証明書や出生証明書(PSA発行) |
注意点 | ●フィリピンは「偽装婚姻」や「「ブローカー関与」が入管で特に警戒される ●交際経緯をしっかり理由書に整理することが重要 |
中国人配偶者 | |
必要書類(例) | ●中国民政局発行の結婚証明書(結婚登記証) ●出生公証書(公証役場発行、外交部認証つき) |
注意点 | ●書類の公証・認証プロセスが複雑で時間がかかる ●「形式婚」へのけいかいが強いため、家族や親族の理解を補足説明すると有効 |
アメリカ人配偶者 | |
必要書類(例) | ●米国州政府発行の結婚証明書(Marriage Certificate) ●出生証明書(Birth Certificate) |
注意点 | ●書類の取得は比較的容易だが、日本との文化・宗教的背景の違いを補足説明 するのが有効 ●「交際期間が短い」場合でも、理由書で関係性を丁寧に説明することで審査が 通りやすくなる |
ベトナム人配偶者 | |
必要書類(例) | ●ベトナム司法局発行の結婚証明書(結婚登録証) ●出生証明書(人民委員会発行) |
注意点 | ●ベトナムは「偽装婚」への警戒が非常に強い国のひとつ ●入管は「交際経緯」や「言葉の壁」を特にチェックするため、理由書で信頼性を 補強する必要あり |
タイ人配偶者 | |
必要書類(例) | ●タイ内務省発行の婚姻登録証(結婚証明書) ●出生証明書 |
注意点 | ●観光目的での渡航歴が多いケースは偽装懸念を持たれやすい ●親族間の承認・紹介など「家族的背景」を明示するとプラス評価 |
まとめ:なぜ、結婚ビザ専科の「理由書」が審査に有効なのか?
入管のホームページには「理由書」は必須書類としては記載されていません。
しかし、実際の審査では、結婚の信ぴょう性や生活の安定性を伝える資料が極めて重要です。
このとき、申請者の状況を丁寧に説明した「理由書」が大きな役割を果たします。
- ✅ 結婚の経緯を伝えられる
-
どう出会い、どう結婚に至ったか
- ✅ 日本での生活設計を示せる
-
経済的基盤や生活の見通し
- ✅ 不安要素を補足できる
-
年齢差・交際期間の短さ・再婚など)
- ✅ 申請書や証明書では伝えきれない「人となり」を表現できる
実際に理由書で許可を得られたお客様の声
成功事例① (フィリピン籍・40代女性・東京都)
「私たち夫婦は25歳以上の年齢差がありましたが、きちんと結婚しているのだから問題ないと考えて、最初に自分たちだけで申請しましたが、不許可となってしまいました。
当然に許可されると思っていたので、その結果に大きなショックを受けました。
その後、いくつかの行政書士事務所に相談しましたが、年齢差や一度不許可になっていることを理由に断られることもあり、途方に暮れていました。
そんなとき、フェアウェイ行政書士事務所に相談したところ、私たちの結婚が真実であることをしっかり理解してくださり、理由書や追加資料を丁寧に準備してくださいました。時間はかかりましたが、最終的に許可を得ることができ、本当に感謝しています。
成功事例② (フィリピン籍・30代女性・横浜市)
「年齢差が20歳以上あり、入管から疑われるのではないかと不安でした。フェアウェイ行政書士事務所さんが丁寧にインタビューしてくださり、私たちの出会いや結婚の経緯を詳しく理由書にまとめていただきました。
おかげで無事に結婚ビザが許可され、日本で安心して夫婦生活を始められました。」
成功事例③ (中国籍・40代男性・横須賀市)
「短期間での結婚だったため、入管にきちんと説明できるか心配でした。
こちらで作成していただいた理由書は、私たちの真剣な気持ちや今後の生活設計までしっかり伝わる内容で、審査官にも納得してもらえたと思います。
無事に在留資格が認められ、本当に感謝しています。」
成功事例④ (中国籍・30代女性・東京都)
「比較的短い交際期間でしたので、とても不安でした。
フェアウェイ行政書士事務所さんに相談して、かなり深くヒアリングしていただき、私たちの真剣な気持ちを理由書にまとめてもらえました。
問題なくビザが許可され、今は夫と安心して生活しています。」
成功事例⑤ (ベトナム籍・20代女性・川崎市)
役所からの書類集めも大変で、どうしたらいいか分からなかったのですが、書類の取得から翻訳もサポートいただき、理由書もお願いしました。
書類だけでは伝わらない部分を理由書で補ってもらえたおかげで、スムーズに許可が下りました。」
これから結婚ビザを申請される皆様へ
お客様の声にあるように、年齢差や交際期間の短さなど、「入管に疑われやすいポイント」があっても、きちんと理由書で説明すれば、許可の可能性は十分あります。
サポートの流れ
ご予約はメールフォームかお電話でお願いいたします。
元新聞記者の聴く力、引き出す力
元新聞記者のプロとしての文章力+申請取次行政書士の入管実務経験
結婚ビザ専科専属フェアウェイ行政書士事務所の担当者は入管届出済申請取次行政書士ですから、あなたに代わって入管の窓口に申請書類を提出できます。
あなたは、入管に行く必要がありません。

料金の目安
理由書作成 | 33,000円~(税込) |
在留資格認定証明書交付申請(配偶者の呼び寄せ) | 132,000円~(税込) |
在留資格変更許可申請(留学→配偶者等 など) | 121,000円~(税込) |
在留期間更新許可申請 | 66,000円~(税込) |
不許可後の再申請サポート | 個別見積 |
※難易度(年齢差・交際期間・離婚歴・国籍 等)により変動。正式見積は初回相談後に提示します。
お問い合せ
下記フォームからお気軽にご連絡ください。2営業日以内にご返信いたします。
お電話でのご連絡も歓迎いたします。
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事務所アクセス


所在地 | 〒239-0802 神奈川県横須賀市馬堀町1-3-11 石渡荘101号室 |
電 話 | 046-874-7328 080-1237-8911 |
F A X | 046-874-7398 |
メール | info@fairwaygyosho.com |
交 通 | 京浜急行本線 馬堀海岸駅 徒歩約7分 |
事務所まで横浜駅より約45分(電車+徒歩) |
行政書士プロフィール


行政書士氏名 | 馬場 琢三 (ばば たくぞう) |
行政書士事務所名 | フェアウェイ行政書士事務所 |
日本行政書士会連合会登録番号 | 第24090027号 |
神奈川県行政書士会会員番号 | 第6504号 |
学歴 | 聖光学院高等学校(横浜) 早稲田大学 商学部 |
所属会等 | 東京出入国在留管理局届出済申請等取次行政書士 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員 |

行政書士補助者氏名 | 馬場 亮子 (ばば りょうこ) |
行政書士試験合格番号 | 令和4年度 第2879号 |
他の資格 | 日商簿記検定2級 |
神奈川県行政書士会補助者登録番号 | 第24090027号の1 |
学歴 | 三輪田学園高等学校(東京) 早稲田大学 政治経済学部 経済学科 |
職歴 | 株式会社高知新聞社編集局 同政治部記者 同社会部記者 同清水支局支局長 |
結婚ビザ関係のご相談は申請取次行政書士へ●●結婚ビザ専科 東京・神奈川
行政書士 馬場琢三(入管申請取次登録)
神奈川県横須賀市/対応:全国(オンライン可)
以下は、参考資料としての付録です。お時間のある方はご覧ください。
日本人の配偶者等ビザ・結婚ビザ/申請取得案内
在留資格該当性
日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 次の者が該当する。 1 日本人の配偶者 2 日本人の特別養子 3 日本人の子として出生した者
立証資料
(1)外国人(申請人)が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
ア 新たに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) (ア) 申請書 (イ) 写真1葉 16再未満の者は不要 (ウ) 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出のこと。 (エ) 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通 ※申請人とその日本人の配偶者との婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可 (オ) 日本での滞在費を証明する資料 ①申請人の滞在費を支弁する者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ②その他 ※入国後間もない場合や転居等により、①の滞在費用を証明できない場合は、以下の資料を提出のこと ⅰ 預貯金通帳の写し 適宜 ⅱ 雇用予定証明書又は採用通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 ⅲ 上記ⅰ又はⅱに準ずるもの 適宜 (カ) 配偶者(日本人)の身元保証書 1通 ※身元保証人には日本に居住する配偶者(日本人)がなること (キ) 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 (ク) 質問書 1通 (ケ) 夫婦間の交流が確認できる資料 ①スナップ写真 2~3葉 ②その他 ・SNS記録 ・通話記録 (コ) 在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒 1通 (サ) 在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など (シ) 在留資格取得許可申請の場合には、以上のほかに、以下の区分によりそれぞれ定める書類1通 ①日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類 ②出生した者:出生したことを証する書類 ③①及び②以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類 イ 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) (ア) 申請書 (イ) 写真1葉 16再未満の者は不要 (ウ) 旅券及び在留カードなど (エ) 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※申請人との婚姻事実の記載があるもの (オ) 日本での滞在費用を証明する資料 ①申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出のこと ②その他 ※入国後間もない場合や転居等により、①の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料を提出のこと ⅰ 預貯金通帳の写し 適宜 ⅱ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 ⅲ 上記ⅰ又はⅱに準ずるもの 適宜 (カ) 配偶者(日本人)の身元保証書 1通 (キ) 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 (2) 外国人(申請人)が日本人の子として出生した実子・特別養子である場合 ア 新たに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格所得許可の申請) (ア) 申請書 (イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要 (ウ) 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 (エ) 日本で出生した場合は次の①又は②のいずれかの文書 1通 ①出生届受理証明書 ②認知届受理証明書 (オ) 海外で出生した場合は次の①又は②のいずれかの文書 1通 ①出生国の機関から発行された出生証明書 ②出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書 (カ) 特別養子の場合は次の①又は②のいずれかの文書 1通 ①特別養子縁組届出受理証明書 ②日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 (キ) 日本での滞在費用を証明する資料 ①申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通 ②その他 ※入国後間もない場合や転居等により、①の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料を提出のこと ⅰ預貯金通帳の写し 適宜 ⅱ雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ⅲ上記ⅰ又はⅱに準ずるもの 適宜 (ク) 身元保証書 1通 (ケ) 在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒 1通 (コ) 在留資格変許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など (サ) 在留資格取得許可申請の場合には、以上のほかに、以下の区分によりそれぞれ定める書類1通 ①日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類 ②出生した者:出生したことを証する書類 ③①及び②以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類 イ 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) (ア) 申請書 (イ) 写真 1葉 16歳未満は不要 (ウ) 旅券及び在留カードなど (エ) 日本での滞在費用を証明する資料 ①申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通 ②その他 ※入国後間もない場合や転居等により、①の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料を提出のこと ⅰ預貯金通帳の写し 適宜 ⅱ雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ⅲ上記ⅰ又はⅱに準ずるもの 適宜 (オ) 身元保証書 1通 (カ) 申請人の親又は養親である日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
在留期間
5年、3年、1年又は3か月
手数料
在留資格認定証明書交付及び在留資格取得許可の場合、発生せず。 在留資格変更許可及び在留期間更新許可の場合、4,000円
行政書士 馬場琢三(入管申請取次登録)
神奈川県横須賀市/対応:全国(オンライン可)