49,500円(税込)】

三浦市で「遺言書作成+遺言執行者指定+法務局保管制度」を

セットにした遺言書から相続開始時までの一貫したパックプラン

このプランでは、遺言者のご要望する遺言内容をじっくりお聞かせいただきながら、フェアウェイ行政書士事務所が、形式的・法的に有効な遺言書原稿を作成。この原稿を遺言者に自筆していただきます。この遺言書で、フェアウェイ行政書士事務所の行政書士等を遺言執行者として指定していただき、完成した自筆証書遺言書は、その形式を法務局職員が確認した上で、相続発生時まで所轄の法務局で厳重に保管いたします。さらに、相続発生時(遺言者の死亡時)には、この遺言を執行する行政書士に法務局から通知があります。遺言書作成から相続発生時までのこうしたプロセスをセットプランとして、行政書士だからこそできる格安料金でご提供いたしており、遺言者と相続人や受遺者の双方の安心に寄与いたします。
さらに、その後の相続手続も遺言書を作成した行政書士が遺言執行者に就任することで、遺言者の意思に沿った相続を実現します。

行政書士ならお得で安心です

「相続」と無縁な人はいません。
ですから、どなたでもいつでも気軽に「相続」と「遺言書」について、専門家に相談していただき、円満な相続を実現していただきたいと考えています。
法律家は資産家や事業家だけのものではありません。行政書士は「敷居の低い、街の法律家」と言われるように、あなたにいちばん身近な「相続」と「遺言書」のプロです。
「行政書士」にも「司法書士」にも「弁護士」にもそれぞれ得意分野があります。また、同じ「キュウリ」でも「スーパー」で買うのと「デパート」で買うのとでは、値段に違いがあるように、「遺言書」と「相続」を業務とする士業のなかで、通常、行政書士の業務報酬が最も安くなります。「相続でトラブルが起こり、裁判になりそうな方は弁護士に」、「資産として、ご自宅以外にも数多くの不動産がある方は司法書士に」、「それ以外の普通のご家族は行政書士に」ご依頼いただくのが一つの目安かともと考えます。
ただし、相続トラブルについては、遺言書を準備し、行政書士を遺言執行者に指定しておけば、もめ事で裁判沙汰になる確率は激減します。不動産についても、平成30年の民法改正により遺言執行者に指定された行政書士は、特定財産承継遺言について、登記申請が可能になりましたので、相続における行政書士の活躍の場がより一層広がりました。

遺言執行者とは

弊所のプランでは、遺言書で弊所行政書士を遺言執行者に指定していただきます。
その遺言執行者とは、相続が遺言書に則して行われるよう、必要な手続を円滑かつ確実に実行する人です。遺言書に書かれている内容や趣旨に沿って、相続財産を管理し、名義変更を行ったり、預貯金を払い戻したりするなど、遺言執行者がすべての煩雑な手続を行うことで、遺言内容が確実に実現されます。
遺言者本人からその思いや遺言の趣旨を直接拝聴しながら遺言書の原案を作成した行政書士が、遺言執行者に就任することは、遺言者の思いを実現するための一番安全で確実な方法です。

遺言書で遺言執行者を指定するメリット

①遺言内容を確実に実現しやすくなる

 遺言執行者を定めず、相続人に手続きを任せておくと、相続手続きが行われず放置されることもあります。

②相続手続きがスムーズになる

 遺言執行者は、遺言によって指定した手続きを基本的にすべて行うことができるので、相続手続きが円滑に行われます。

③相続人が相続手続きの負担から解放される

 相続手続きには多大な労力や時間を要します。専門家に任せておけば、相続人のご負担が大幅に軽減されます。

④相続人が遺言に反する行動をできなくなる

 例えば遺言内容に反して、相続人が勝手に財産を処分しても、遺言執行者はその行為を無効にすることができます。

遺言書について

遺言書は、遺言者の死後に、財産の処分や相続分の指定などについて、法的な効果を持ちます。
相続であなたの意思を実現させるためには、遺言書が必要です。
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
法務局に預けることができるのは自筆証書遺言によって作成された遺言書です。

本制度とそのメリットについて

自筆証書遺言には、公正証書遺言に比べて、手軽で自由度が高いというメリットがあります。しかし、自筆証書遺言による遺言書は、法務局に遺言書を預けることのできる本制度ができる前は、自宅などで保管されることが多かったことから、以下のような問題点が指摘されていました。

紛失・改ざん・破棄・隠匿等のおそれ

遺言書の方式不備で無効になるおそれ

遺言書の存在が知られないまま遺産分割がされるおそれ

そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、上記の問題点を解消する方策として、公的機関(法務局)で自筆証書遺言による遺言書を保管する制度が創設されました。本制度が創設されたことにより、上記の問題点も以下のように解消されました。

法務局で厳重に保管することから紛失・改ざん等のおそれがない

法務局職員が遺言書に方式不備がないか確認

相続開始後、法務局に遺言書が保管されている旨を相続人等に通知される

さらに、法務局で保管される遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。また、相続開始後は、相続人等からの遺言書の閲覧や証明書の交付請求等に対応します。遺言書を法務局に預けるという制度ができたことで、より安心して自筆証書遺言による遺言書を行政書士が作成することができるようになりました。フェアウェイ行政書士事務所では、この制度を積極的に活用して、遺言書がより身近な存在になることに努めています。

遺言書の保管申請は、遺言者本人が法務局に直接出向く必要があります。代理人による申請や郵送による申請はできません。フェアウェイ行政書士事務所では、この申請時にご本人に同行し、申請窓口でも同席いたしますので、ご安心ください。以下に記載分を含め、関東地方の法務局への同行が可能ですが、遠方の場合は日当を頂戴いたします。

神奈川県の遺言書保管場所(法務局)

横浜地方法務局(本局)
電話:045(641)7655
横浜市中区北仲通5-57
横須賀支局
電話:046(825)6511
横須賀市新港1-8
川崎支局
電話:044(244)4166
川崎市川崎区宮前区12-11
湘南支局
電話:0466(35)4620
藤沢市辻堂神台2-2-3
西湘二宮支局
電話:0463(70)1102
中郡二宮町二宮1240-1
厚木支局
電話:046(224)3163
厚木市寿町3-5-1
相模原支局
電話:042(753)2110
相模原市中央区富士見6-10-10

東京都の遺言書保管場所(法務局)

東京法務局(本局)
電話:03(5213)1441
東京都千代田区九段南1-1-15
板橋出張所
電話:03(3964)5385
東京都板橋区板橋1-44-6
八王子支局
電話:042(631)1377
東京都八王子市明神町4-21-2
府中支局
電話:042(335)4753
東京都府中市新町2-44
西多摩支局
電話:042(551)0360
東京都福生市南田園3-61-3

遺言書の「付言事項」とは

遺言書の「本文」には法的効力がありますが、それ自体には法的効力がない「付言事項」を遺言書に書き添えることもできます。たとえば、「家族への感謝の気持ち」「自分がいなくなっても続けてほしいこと」「気がかりや願い事」「相続分指定の理由」など。
「付言事項」は大切な人たちへの最後のメッセージです

私どもは「付言事項」にも力をいれています

相続人の心に響く最後のメッセージを遺す。ある意味、これが遺言書を遺す最大の目的ではないでしょうか。
「付言事項」に秘められた力により、遺言者の意思を実現する相続が行われたこと。「付言事項」が相続トラブルを回避したこと。私どもは、こんな事例を経験してきております。ですから、「付言事項」作成にも力をいれています。
加えて、この遺言書が遺言者の自筆であることも相続人の心に響く大きな要素であるようです。
フェアウェイ行政書士事務所では、遺言書作成時の面談は基本的に、行政書士(男性)と行政書士補助者(女性・令和4年度行政書士国家試験合格者)の2名体制で行います。
行政書士補助者は、一般の事務スタッフとは異なり、神奈川県行政書士会に登録されており、行政書士と同じく、守秘義務があります。
また、弊所の行政書士補助者は、新聞記者として、社会部や政治部で数多くの記事を送り出してきた「取材と文章作成のプロ」です。
あなたの「大切な人への最後のメッセージ=遺言書」を「法律のプロ」と「文章のプロ」が全力でバックアップいたします。
相続人の心に響く遺言書で円満な相続を実現するために、遺言書作成から相続手続まで、フェアウェイ行政書士事務所にお任せください。
お電話お待ちいたしております。

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