横須賀・横浜・三浦の永住許可申請|日本人の配偶者等からの永住ならフェアウェイ行政書士事務所
緊急のお知らせ「日本人の配偶者等」からの永住許可申請をご検討の方へ
横須賀市・三浦市・横浜市南部 対応 「今申請すべきか」まで判断する事務所

日本人の配偶者等からの永住許可申請なら
フェアウェイ行政書士事務所 永住許可は、今が動くべき時です

在留資格「日本人の配偶者等」をお持ちの方の永住許可申請をめぐる制度が、今まさに変わろうとしています。 在留期間「3年」の方に関する取扱いは、令和9年4月以降に大きく変わります。現在の在留期間や申請・処分の時期によって適用関係が異なるため、早めの確認が重要です。さらに永住許可の手数料上限も大幅な引き上げが決まっています。 要件を満たしている方は、準備を後回しにしない方が有利になる可能性があります。

相談は無料です。受付時間:毎日 10:30〜18:00。まずはご自身の状況が要件に当てはまるかどうかからご確認ください。

🖋Amazon Kindle 在留資格実務書 著者(4冊出版)
このようなお悩みはありませんか?
自分が永住申請できるかどうか分からない
在留期間が「3年」だが、申請しても大丈夫か不安
以前、税金や保険料の支払いが少し遅れたことがある
在留期限が近づいてきている
在留期間の更新と永住申請、どちらを先にすべきか分からない
制度改正の影響で、いつ申請すればよいか判断できない

一つでも当てはまる方は、ぜひ一度ご相談ください。

WHY NOW

なぜ「今」が重要なのか
取扱い変更の基準日 令和9年
3月31日
在留期間「3年」の方への経過措置

永住許可には、現在の在留資格を法令上の「最長の在留期間」で有していることが求められます。「日本人の配偶者等」の最長期間は本来5年です。 令和9年3月31日までは、在留期間「3年」を有する方も「最長の在留期間」を有するものとして扱われます。さらに、令和9年3月31日時点で「3年」の在留期間を有する方については、その在留期間内に処分を受ける場合、初回に限り同様の取扱いがされます。

令和9年3月31日までに申請すれば必ず経過措置を利用できる、という単純な制度ではありません。現在の在留期間、在留期限、申請時期及び処分時期を踏まえた個別判断が必要です。
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手数料上限の大幅引き上げが決定

令和8年5月29日成立・同年6月5日公布の入管法等改正により、永住許可手数料(現行10,000円)の 法律上の上限額が大幅に引き上げられました。 実際の手数料額と施行日は今後政令で定められます。過去の手数料改定では施行日以降に受け付けた申請から新料金が適用された例があり、 今回も同様の取扱いとなる可能性があります。

対応エリア

横須賀市に事務所を構え、三浦半島・横浜市南部を中心にご対応しています。

横須賀市 三浦市 横浜市南部(金沢区・磯子区 等)

SUPPORT

当事務所がサポートできること
1
「申請できるかどうか」の診断
セルフチェックシートに基づき、婚姻実体・在留状況・納税状況などから、現時点で申請可能かをまず診断します。
2
「今申請すべきか」の時期判断
経過措置の期限や手数料改定の見通しを踏まえ、申請の最適なタイミングをご提案します。
3
必要書類の収集・作成代行
戸籍・住民票・課税証明書等の取得代行、理由書・説明書等の作成まで対応します。
4
申請取次・在留期限の管理
入管への申請取次、審査中の在留期限管理や必要な更新許可申請のご案内まで一貫してサポートします。
当事務所では、単に書類を作成するだけではなく、「今申請すべきか、それとも時期を待つべきか」 といった申請時期の判断そのものについてもご助言いたします。永住許可申請は一度不許可となると次回以降の審査にも影響しますので、 書類収集を始める前の段階からのご相談をお勧めしています。

FLOW

ご相談から申請までの流れ
STEP 1
無料相談
現在の状況と在留期限を確認します
STEP 2
事前診断
セルフチェックで申請の可否・時期を判断
STEP 3
書類収集・作成
必要書類の取得代行・理由書等の作成
STEP 4
申請・期限管理
入管への申請取次(原則出頭不要)、審査中のフォロー
📘
ご相談者様に「依頼者向け解説書」を無料でお渡ししています

「日本人の配偶者等からの永住許可申請 依頼者向け解説書」は、要件の考え方から必要書類、在留期限管理の注意点までをまとめた冊子です。 ご相談時にお渡ししていますので、ご自身のペースでじっくりご確認いただけます。

FAQ

よくあるご質問
Q.相談だけでもいいですか。
A. もちろんです。現在の状況を確認した上で、
  • 申請できるかどうか
  • いつ申請するのが良いか
をご説明します。ご相談だけでも歓迎しております。
Q.永住許可申請の審査中に、配偶者ビザの在留期限が来てしまったらどうなりますか。
A.永住許可申請自体には、現在の在留期間を延長する効果はありません。在留期限までに別途「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請を行えば、入管法上の特例期間により、引き続き適法に在留できます。両方の申請を混同しないことが重要ですので、詳しくはご相談ください。
Q.外国で発行された婚姻証明書には、アポスティーユや領事認証が必要ですか。
A.国や書類によって取扱いが異なります。日本語訳だけで足りる場合もあれば、追加の認証確認が必要となる場合もありますので、個別にご案内します。
Q.手数料は結局いくらになるのですか。
A.現行は収入印紙10,000円ですが、手数料の法律上の上限が大幅に引き上げられることは既に決まっています。実際の金額・施行時期は今後政令で確定するため、現時点では確定額をお伝えできません。最新情報は当事務所または出入国在留管理庁の公表資料でご確認ください。

WHY US

フェアウェイ行政書士事務所が選ばれる理由
01
「今申請すべきか」まで判断します
単なる書類作成代行ではなく、経過措置や手数料改定の動向を踏まえた申請時期の判断そのものからご提案します。
02
届出済申請取次行政書士として一貫対応
東京出入国在留管理局届出済の行政書士が、書類作成から入管への申請取次まで責任を持って対応します。申請取次を利用すれば、原則としてご本人が入管窓口へ出向く必要はありません。
03
ご相談者様向け解説書を無料進呈
実務に基づいた「依頼者向け解説書」をお渡しし、制度をご自身のペースでじっくりご理解いただけます。
04
審査中も在留期限を管理
永住審査が長期化しても、配偶者ビザの在留期限や更新のタイミングを見落とさないようサポートします。
取扱い実績

永住許可・結婚ビザなど、在留資格関連の案件を数多く取り扱っています。

永住許可申請 結婚ビザ(日本人の配偶者等) 配偶者ビザ更新 COE(在留資格認定証明書)申請 在留資格変更
📚著書・執筆実績(永住許可・結婚ビザ・国籍・行政書士実務書 など)

行政書士 馬場琢三・馬場亮子は、永住許可申請や在留資格に関する実務書をAmazon Kindleで出版しています。 制度の説明だけでなく、実際の申請で問題となりやすいポイントや理由書の考え方など、実務経験をもとに執筆しています。

DIFFERENCE

他事務所との違い
多くの事務所
書類作成
申請代行
フェアウェイ行政書士事務所
申請できるかの診断
申請時期の判断
理由書の作成
審査中の追加資料対応
審査中の在留期限管理
更新申請まで一貫対応
だから、私たちは198,000円という報酬をいただいています。 単なる申請代行ではなく、申請時期の判断から審査終了まで責任を持って対応するため、この価格としています。

PLAN

永住許可申請 フルサポートプラン
フルサポートプラン
198,000円(税込)

報酬額(申請できるかの診断から申請取次・在留期限管理まで一式)

このプランに含まれるもの
初回相談(無料)
申請要件の診断
申請時期の判断
必要書類のご案内・収集サポート
理由書・説明書等の作成
永住許可申請(申請取次)
審査中の追加資料への対応
在留期限の管理・更新申請のご案内
なぜ198,000円なのですか?

永住許可申請は、単に申請書を提出するだけの手続ではありません。当事務所では、申請時期の判断、理由書の作成、審査中の追加資料への対応、在留期限の管理、必要に応じた更新許可申請との調整まで、一貫して責任を持って対応しています。 制度改正や経過措置を踏まえ、「今申請してよいのか」「もう少し待つべきか」まで判断することが、結果として不許可のリスクを減らすことにつながると考えています。単に書類を作成するだけの事務所ではなく、申請時期の判断から審査終了までを見据えたサポートとして、この価格とさせていただいております。

※ 出入国在留管理庁へ納付する手数料(収入印紙)及び各種証明書の取得実費は別途必要です。

当事務所では、永住許可申請をお勧めできない場合には、その理由を丁寧にご説明し、より適切な申請時期をご提案します。無理にご依頼をお勧めすることはありません。
まずはお電話で、状況を確認しましょう

経過措置の期限、手数料改定の動向、どちらもご自身だけで判断するのは難しいテーマです。 今の在留状況を踏まえて、申請すべきかどうかを一緒に整理いたします。

行政書士 馬場琢三
行政書士 馬場琢三
東京出入国在留管理局届出済申請取次行政書士
在留資格実務書 著者(Amazon Kindle 4冊出版)

「永住許可は、申請できるかだけではなく、
いつ申請するかが重要です。お気軽にご相談ください。」

固定電話
046-874-7328
携帯電話
080-1237-8911

受付時間:毎日 10:30〜18:00

フェアウェイ行政書士事務所 行政書士 馬場琢三 | 東京出入国在留管理局届出済申請取次行政書士
在留資格実務書 著者(Amazon Kindle 4冊出版)
〒239-0802 神奈川県横須賀市馬堀町1-3-11-101
※ 本ページの内容は、令和8年7月時点で公表されている出入国在留管理庁のガイドライン及び入管法等改正に関する情報に基づく一般的なご案内です。 経過措置の適用可否、手数料の具体的な金額・施行時期を含め、制度は今後変更される可能性があります。個別の事情により必要な準備や見通しは異なりますので、 正式な判断は必ず個別のご相談を踏まえて行ってください。