横須賀市でのビザ申請/横須賀・横浜、東京入管横浜支局/在留資格を格安に/国家資格者に相談

『FAIRWAY(フェアウェイ) VISA・ビザ申請取次オフィス 東京・横須賀・横浜』は、神奈川県のフェアウェイ行政書士事務所の法務省承認出入国在留管理局申請等取次行政書士が運営する、入国在留審査関係手続に特化した外国人と受入法人の為の在留資格ビザ申請サポートサイトです横浜市、横須賀市オンライン全国対応可

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在留資格(VISA/ビザ)を取得するためには出入国在留管理局(入管)への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人自らが各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請等取次行政書士」の出番です
申請等取次行政書士とは出入国管理に関する一定の研修を終了し、検定試験をパスした、入管に届出済みの行政書士で、申請人に代わって申請書等を入管へ提出することが認められた国家資格者・行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
(日本行政書士会連合会HPより抜粋)

在留資格をスムーズに取得するための鍵は、これから選ぶ行政書士事務所の「取材力」と「文章力」にありますこの二つの「チカラ」の有無を選択基準の一つに加えることをおすすめいたします。

在留資格申請の疑問におこたえします

優秀な行政書士は申請人(あなた)を徹底的に取材し、的確な文章で「理由書」を作成し、ビザ取得の成功率を高めることが可能です。

ビザ申請には多くの申請書類が必要です。
その中でも適切な「理由書」の提出はビザ取得の成功率を高める大きなポイントとなります。しかし、公式な提出書類として入管からは案内されていないため、どのような場合に、どのような内容の「理由書」が必要なのか明確ではありません。「理由書」には、申請人(あなた)が「なぜビザを申請するのか?」等について細かく記載しますが、多くの申請人は入管が真に求めている内容を書くことができません。
優秀な行政書士は申請人(あなた)を徹底的に取材し、的確な文章で「理由書」を作成し、ビザ取得の成功率を高めることが可能です。

フェアウェイ行政書士事務所では、面談は基本的に申請取次行政書士(男性)と行政書士補助者(女性・令和4年度行政書士国家試験合格済)の2名体制で行います。
行政書士補助者は、一般の事務スタッフとは異なり、神奈川県行政書士会に登録されており、行政書士と同じく、守秘義務があります。
また、弊所の行政書士補助者は、新聞記者として長年にわたり活躍し、社会部や政治部で、あるいは地方支局長も経験し、社会に数多くの記事を送り出してきた「取材と文章作成のプロ」です。
法律のプロ」と「文章のプロ」が全力でバックアップいたします。

お電話お待ちしています。皆様の在留に関するお悩み等をお話しください。
入国在留審査関係の法律や省令、告示などは大変複雑で、申請書類も非常に多岐にわたります。おひとりで悩まずに私どもにご相談ください。
入国在留審査の成否は人生を左右する大きな分岐点、運命の分かれ道です。私どもは、このことを常に強く認識し、皆様と真摯に向き合います。在留審査を無事に通過した皆様が、いつまでも「フェアウェイ」を歩き続けるために、フェアウェイ行政書士事務所は最善を尽くします。

在留カードお持ちの方はご準備の上、ご連絡ください

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就労ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請

対象の在留資格は以下の通りです

公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

行政書士 馬場

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

ユキマサさん

在留資格認定証明書について教えてください

在留資格認定証明書交付申請手続概要

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

手続対象者

日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)

申請書・必要書類・部数

日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を作成、提出します。

東京出入国在留管理局手数料

手数料はかかりません。

在留資格認定証明書交付申請
アジア国籍者特別業務報酬
88,000円(税込)
(経営・管理以外)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

就労ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザの在留期間更新許可申請

対象の在留資格は以下の通りです

公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

行政書士 馬場

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

ユキマサさん

在留期間更新許可申請について教えてください

在留期間更新許可申請手続概要

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。

手続対象者

現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

申請期間

在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。)

手数料

許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

在留期間更新許可申請
アジア国籍者特別業務報酬
49,500円(税込)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

  

就労ビザ、留学ビ、家族滞在ビザの在留資格変更許可申請

対象の在留資格は以下の通りです

公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

行政書士 馬場

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

ユキマサさん

在留資格変更許可申請について教えてください

在留資格変更許可手続概要

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。

手続対象者

現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)

申請期間

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

手数料

許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付

申請書・必要書類・部数

変更予定の活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。

在留資格変更許可申請
アジア国籍者特別業務報酬
88,000円(税込)
(経営・管理以外)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

永住許可申請

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

行政書士 馬場

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

ユキマサさん

永住許可について教えてください

永住許可申請手続概要

在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。

手続対象者

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

申請期間

変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内

申請手数料

  • 許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)
  • 在留資格取得の場合は、手数料はかかりません。

永住許可申請
アジア国籍者特別業務報酬
88,000円(税込)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

在留資格取得許可申請

  活動資格

公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

行政書士 馬場

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

ユキマサさん

在留資格取得許可について教えてください

在留資格取得許可申請手続概要

日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

国籍の取得について

父も母も外国の国籍である場合、その子どもが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得することはできません。このような場合、子どもが生まれたことについて本国へ届け出る手続をしてください。詳しい手続については、父又は母の国籍国の駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。また、生まれた子どものパスポートも、あわせて発給を受けてください

手続対象者

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方

手数料

手数料はかかりません

申請書・必要書類・部数

日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。

在留資格取得許可申請
アジア国籍者特別業務報酬
49,500円(税込)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

行政書士 馬場

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

ユキマサさん

資格外活動許可について教えてください

資格外活動初夏申請手続概要

就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です

手続対象者

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人

申請期間

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。

手数料

手数料はかかりません

資格外活動許可申請
アジア国籍者特別業務報酬
8,800円(税込)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

行政書士 馬場

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

ユキマサさん

就労資格証明書について教えてください

就労資格証明書交付申請手続概要

外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。

手続対象者

就労することが認められている外国人

申請期間

就労資格証明書の交付を受けようとするとき

手数料

交付を受けるときは1,200円が必要です。(収入印紙で納付)

就労資格証明書申請
アジア国籍者特別業務報酬
55,000円(税込)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

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VISA/在留資格」「国際 」に関するQ&A(日本行政書士会連合会HPより抜粋)

日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?

入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。ただし、日本は「移民政策」を採用していません。つまり、最初から(新規入国時)は許可されないことに注意してください。端的に申しますと、すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があるのです。

  1. 在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)
  2. 生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)
  3. 素行が善良か(日本法に対する遵法精神)
  4. 身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か
  5. 手数料として8,000円必要(印紙で納付)

これらは最低の要件です。

日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。

貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。
しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。
帰化はその条件の程度により普通帰化(法5条)と、簡易帰化(法6条,7条)それに大帰化(法9条)の3種類があります。
普通帰化は一般の外国人を対象とした条件であり、簡易帰化はわが国に特別の血縁又は地縁のある外国人(日本人の配偶者など)を対象としています。
帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。

フィリピンから10年前に来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?

日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)
    ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
  3. 素行が善良であること。
    これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
  4. 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
  5. 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
  6. 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。

帰化申請には1年以上かかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。なお、日本人と結婚している場合は

私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?

帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。

私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?

申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。
ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。
また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、1年程度が多いようです。

私は日本人男性です。今回、中国在住の中国人女性と婚姻しました。日本で一緒に住むために彼女を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか?

婚姻手統も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。
査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。
「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。
そして、問題がなければ、日本上陸時に「日本人の配偶者等」の在留資格の証印のシールを貼ってくれますので、以後日本で在留することができるようになります。

私は日本人女性です。結婚しようと考えている男性が「短期滞在」の在留資格で韓国から日本に来ています。彼が結婚ビザを取得するには、一度、韓国に帰らなければいけないでしょうか?

韓国に帰らなくても結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)へ変更できる場合がありますので、一度、入国管理局で確認をされるのがよいでしょう。
その場合は、彼の在留期限までに、日本での婚姻手続と入国管理局への「在留資格変更許可申請」をする必要がありますので、できる限り早く在日本の韓国領事館等で彼の「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を取得して、それらの日本語訳の翻訳文を添えて、役所にて婚姻届を提出して下さい。
届出が受理されましたら、婚姻事項の記載されたあなたの戸籍謄本、その他必要書類を持って、入国管理局に彼の在留資格「短期滞在」を「日本人の配偶者等」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。

私は韓国人女性です。日本人男性と結婚して8年になりますが、今回離婚をすることになりました。二人の間に子供が一人います。子供は私が引き取って育てたいと考えていますが、日本で子供と一緒に暮らすことはできるでしょうか?

まず、あなたが子供の親権者となるように、離婚の協議において定め、かつ、離婚届書にその旨を記載するようにして下さい。
あなたの場合のように、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養する場合で、親権者であり、その子を養育、監護する場合には「定住者」としての在留資格を取得できる可能性があります。
離婚後は、できる限り早く、現在の在留期限が来るまでに、あなたの在留資格を「定住者」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。

私はフィリピン人女性です。日本人男性と結婚して4年になりますが、生涯を日本で暮らしていきたいと考えています。永住のビザを取ることはできるでしょうか?

最低限下記のような条件を満たす必要があります。

  1. 実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。
  2. 現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「3年」となっていること。

それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。
以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行って下さい。

私は中国人女性です。日本人の彼と結婚して3年以上継続して日本で生活しています。日本国籍を取得したいと思いますが、日本に住んで5年以上経たないと帰化はできないでしょうか?

あなたの場合は、日本人男性と結婚して3年以上継続して日本に住んでいますので、そうでない一般的な方の帰化の許可とは異なり、居住条件が緩和されています。 あなたの場合のように、「日本国民の配偶者」である場合は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していればよいのです。 ただし、素行条件(交通違反や納税義務等)や生計条件(生活能力があること)等、その他の帰化条件も合わせて満たす必要があります。

ビザ(査証)とは何ですか?

「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。
「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。
実際入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え、上陸の許可をします。
従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。

観光ビザで働けますか?

観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。
「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。
従って働くことはできません。
但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。

私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?

留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。
留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。
その上で、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。
また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されません。

今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、何か手続をする必要はありますか?

理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格の変更をしなければなりません。
コンピュータープログラマーとして働くのですから、大学でコンピューター関係を専攻したか、コンピューターに関係する科目を履修したことが必要です。
今日あらゆる分野でコンピューターの知識・技術が必要とされますので、文系の学部・学科を卒業してもプログラムの内容によっては就職が可能な場合もあります。
この場合は「技術・人文知識・国際業務」となります。

私は中華料理店を経営しています。「技能」の在留資格を持つ外国人を採用することになりましたが、コックとして働くことを許可された外国人ですから、このまま採用しても問題はありませんね?

既に「技能」の在留資格を認められた外国人ですので、仕事内容が同じであれば採用しても問題ありません。
しかし、入管は前の職場(中華料理店)で働くことを前提に許可をしています。
新しいお店が「技能」の在留資格を認めるに足る条件を満たしているのか、雇用契約はどうなっているのかなど入管は分かりません。
期間更新がまだかなり先であれば、就労資格証明書を申請して下さい。
交付されれば安心して働けます。

私は、英会話教室を経営しています。今度英会話教師として採用するアメリカ人の在留資格を確認したところ「短期滞在」でした。在留資格変更の申請をすればよいでしょうか?

英会話教師として働く場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が該当します。
その外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要です。 
また「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。
在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

私はロシア人で、日本の中古自動車部品の買付にクラスノヤルスクから「短期滞在」90日で来日しました。後20日程で在留期間が終わりますが、重要な取引が終わっていません。できましたら在留期間を60日ほど延長して欲しいのです。いったん帰国して、もう一度来日することは経済的時間的に大変な負担となります。延長はだめでしょうか?

「短期滞在」での入国者は、在留資格の変更も在留期間の延長(更新)も認められないのが原則です。
以前は、あなたのようにビザを取得して入国し、延長を求めることにつき納得できる理由があり、国が遠いため帰国・再来日が容易でないなどの事情から、期間の更新が認められる場合もありました。
しかし現在は病気などで帰国できない特別な事情がないかぎり、延長は認められません。


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