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三浦市民のための墓じまい(改葬・廃墓)/相談サポート

三浦市民のための墓じまい(改葬・廃墓)/相談サポート

目次

三浦市での「墓じまい・改葬・廃墓」はフェアウェイ行政書士事務所の専門家にご相談ください

「墓じまい」「改葬」「廃墓」には、いまお墓のある「お寺」や「霊園」との交渉、改葬される場合には改葬先となる「お寺」「霊園」との相談、現在のお墓の所在地と改葬先所在地双方の「役所」への申請書類等の提出、そしてこれまでの墓地を更地にしてご遺骨をご移送するための「石材店」との打合せなど煩雑な手続が必要です。
フェアウェイ行政書士事務所の行政書士はこれらの全ての業種・職種の法人において責任のある役職・職務を務めてきた経験があります。
こうした経歴を有する行政書士は、全国的にも唯一の存在だと思います。まさに、「墓じまい・改葬・廃墓」の専門家・プロとして、各関係先の考え方やトラブルになりかけた際の落とし所に精通した上で、行政書士という「法務の国家資格者」が法的にも的確に業務を担い、ご依頼者様の思いを確実に達成して参りました。

ご注意ください。行政書士以外(石材店、霊園紹介業者等)が業として、役所へ「改葬許可申請」することは法律で禁止されています。

行政書士でない者が、官公署に提出する書類(墓じまい後の改葬においては、「改葬許可申請書」等)の作成・申請代行を業務として行うことは、法律で禁じられています。
私どもも役所の窓口で行政書士証票の呈示を求められる場合もあります。
また、行政書士には法律で守秘義務が定められており、業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らすことはできません。
墓じまい、改葬等においてはその手続上、戸籍謄本が必要となる場合もありますので、仮に手数料は無料だといわれても守秘義務のない一般業者や個人に依頼することはお勧めできません。
フェアウェイ行政書士事務所では、行政書士の事務補助等を行ったり、役所の窓口に書類を提出する「行政書士補助者」も行政書士会に登録し「行政書士補助者証」を携帯しており、行政書士と同等の守秘義務を有しております。

「墓じまい」したら、「改葬」か「廃墓」のどちらかを選択することになります

「墓じまい」は、いまあるお墓の利用をやめ、お寺や霊園にその区画を返還することです。当然、埋蔵・収蔵されていたご遺骨の行き先を決めなければなりません。ご遺骨の行き先により「墓じまい」の手続方法や申請時の必要事項に違いが生じます。
このご遺骨の行き先により「墓じまい」は「改葬」と「廃墓」の2つに分類されます。「廃墓」という言葉は聞き慣れないですが、これは、取り出した全てのご遺骨を、ご自宅で保管する(手元供養)か、海洋や山林への散骨することです。一方、よく耳にする「改葬」とは、取り出したご遺骨の一部あるいは全てを新しいお墓等の埋蔵収蔵施設へ移すことです。

墓じまいには「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に従った手続が必要

改葬について「墓地、埋葬に関する法律」では、例えば、その主な手続と流れ・必要なものとして
 1.新しく埋・収蔵する墓地を決める
 2.「改葬許可申請書」を入手する
 3.「埋蔵証明」を受ける
 4.改葬許可を申請する
 5.遺骨の取出し
 6.新しい墓地などへの埋・収蔵
上記3.4において、墓地使用者と申請者が異なる場合には、墓地使用者の委任状や承諾書が必要

となっており、大変煩雑です。
また、新しく埋・収蔵する墓地が未定で一時的に手元供養する場合など、自治体により対応が異なります。

くわしい専門家に依頼して、確実に手続を進めていただくことをお勧めいたします。

まずは、弊所の無料相談サポートをご利用ください

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