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三浦市民のための遺言書作成/相談サポート

三浦市民のための遺言書作成/相談サポート

目次

遺言書の種類

一般的な遺言書は「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」の2種類ですが、どちらがいいのかお迷いになる方が大勢いらっしゃいます。それぞれにメリット・デメリットがありますが、令和2年に法務局において、遺言書に関する新しい制度として「自筆証書遺言書保管制度」がスタートし、それ以来、弊所では多くのご相談者、ご依頼者がこの新制度の利用を前提として「自筆証書遺言書」を選択されています。

この新制度利用者は全国的にもすでに7万7,000人(令和6年6月時点)

この新制度利用者は100%「自筆証書遺言書」を選択しているわけですが、法務局によれば、利用者は制度開始以来、全国でのべ約7万7,000人(令和6年6月時点)となり、「相続手続を円滑に進められると思いました」「財産の行方はしっかり決めておきたい」「保管場所が法務局なので安心」などの声があり、年々関心が高かまっています。

下記に該当される皆様へのお勧めは「自筆証書遺言書」&新制度「法務局保管制度」の一択です

  • うちは、大きな財産もなく、相続トラブルとも無縁な普通の家族だと思われる方
  • ご両親に遺言書作成を勧めたが「非常識だ」と叱られてしまった場合
  • 遺言内容、資産状況、相続人構成があまり複雑ではないとおもわれる方
  • 遺言書は家族のための大切なメッセージであるとお考えの方
  • 作成費用を抑えたい方
  • 確実に相続人に伝えたい方

「法務局保管制度」制定前までの「自筆証書遺言書」のデメリット

  • 形式的に無効な遺言書を作成してしまう可能性があった。
  • 遺言者が大切に保管していた遺言書が、ご本人の死後、発見されない可能性があった。
  • 遺言書の紛失・亡失の恐れがあった。
  • 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等の可能性があった。
  • 家庭裁判所における遺言書の検認が必要であった。
特に「家庭裁判所における検認」は、法務局保管制度を利用せずに「自筆証書遺言書」が自宅などで見つかった場合には、必須です。検認を家庭裁判所に申し立てる場合には「検認申立書」「遺言者の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本類」「相続人全員分の戸籍謄本」が必要で、場合によっては、その他の戸籍謄本類を集める必要もあります。家庭裁判所での検認は相続人の立ち会いで行われます。遺言書の検認申し立てから、検認の手続が終了するまでは2~3ヶ月程度かかり、相続人に多くの負担がかかることになります。

「自筆証書遺言書」のメリットを最大限に引き出すフェアウェイ行政書士事務所

フェアウェイ行政書士事務所のお勧めは「自筆証書遺言書」を作成し「法務局保管制度」を利用すること。これで、「自筆証書遺言書」のデメリットはほぼ解消できます。

「自筆証書遺言書」&「法務局保管制度」
で安心・確実・廉価な遺言書を
法的に有効な遺言書を作成できますか

フェアウェイ行政書士事務所の専門家が形式、内容ともにサポートいたします

遺言書の紛失、改ざん、破棄などが防げますか

法務局で保管され、遺言者の死亡時には遺言者が指定していた相続人等に法務局から連絡があるので、心配ありません

家庭裁判所の検認はどうなりますか

法務局保管制度を利用した場合、検認は不要です

「自筆証書遺言書」作成から「法務局保管申請」まで全て弊所にお任せください

遺言書と相続の専門家であるフェアウェイ行政書士事務所の行政書士が「自筆証書遺言書」作成のお手伝いをいたします。専門家ですから、形式・内容ともに法的に有効な遺言書を作成いたします。
法務局への申請書類の作成は少々面倒ですが、弊所が無料でお作りいたします。また、ご要望があれば申請時に法務局へご一緒させていただきますのでご安心ください。(交通費実費をご負担ください)

「法務局保管申請」の手数料は3,900円のみ

法務局への保管申請の手数料は3,900円。これで申請時から遺言者の死後150年後まで、法務局で遺言書が保管されます。詳しい手続の流れは下図の通りですが、面倒な手続はお手伝いいたします。

保管ガループラン報酬額(自筆証書遺言書作成サポート+法務局同行保管サポート)

保管ガルー
保管法務局報酬額
横浜地方法務局横須賀支局40,000円~
横浜地方法務局本局40,000円~
横浜地方法務局川崎支局40,000円~
消費税別、法務局手数料(3,900円)別、上記以外の法務局へ保管の場合は交通費の実費を申し受けます。遺言書内容、資産状況等によりお見積もりいたします。

まずは、弊所の無料相談サポートをご利用ください

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