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ペット法務

業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。

飼い主宅に訪問して行うペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。

対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。

登録については、フェアウエイ行政書士事務所にご相談ください。

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