車庫証明の申請書「連絡先欄」にディーラー名を書いてはいけない理由
― 行政書士法改正後の実務対応(横須賀市)
結論|連絡先にディーラー名を記載する運用は今後リスクが高い
車庫証明申請書の連絡先欄にディーラー名を記載する運用は、
警察署対応をディーラーが行うことを予定していると評価されるおそれがあります。
行政書士法改正と横須賀市内警察署の厳格な運用を踏まえると、
今後は適法性・コンプライアンスの観点からも見直しが必要です。
車庫証明申請書の「連絡先」欄の本来の意味
車庫証明申請書の右下に記載する「連絡先」欄は、
警察署が申請内容について確認・補正指示・現地調査の連絡を行うための窓口です。
この欄に記載された者は、
警察署と直接やり取りを行う立場にあると外形上評価されます。
連絡先に記載された者は「単なる使者」では済まない
使者として許される行為は、
完成した書類をそのまま提出することに限られます。
しかし、連絡先として記載された場合、
・申請内容についての説明
・事実関係の確認
・補正や修正への対応
といった行為が当然に求められます。
これらは、単なる使者の権限を超えた行為です。
ディーラーは警察署で説明・修正・交渉ができない
ディーラーは行政書士ではないため、
官公署に提出する書類について、
作成・修正・説明・交渉を行うことはできません。
連絡先にディーラー名を記載した場合、
実務上は「警察署対応をディーラーが行う」ことを予定していると評価されるおそれがあります。
横須賀市内の警察署実務では説明不要な案件はほぼ存在しない
横須賀警察署・田浦警察署・横須賀南警察署における車庫証明申請では、
使用の本拠の位置、保管場所の状況、配置図、距離要件、専用性などについて、
何らかの確認や説明を求められるケースがほとんどです。
実務上、「何も聞かれずに受理される案件」はほぼ存在しません。
外形上もディーラーであることはすぐに分かる
警察署窓口では、
メーカー名やディーラー名が入ったジャンパーや名札により、
業として来庁していることは外形上すぐに分かります。
このような状況下で、
連絡先をディーラー名とすることは、
「使者として来ている」という整理が成立しにくいのが実情です。
令和8年施行の行政書士法改正との関係
令和8年1月1日施行の行政書士法改正では、
無資格者による官公署提出書類の作成行為について、
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て行う行為」が明確に整理されました。
書類作成料を直接受け取っていない場合であっても、
車両販売と一体で行われる行為は、
行政書士法との関係で問題となる可能性があります。
連絡先にディーラー名を記載することの実務上のリスク
連絡先にディーラー名を記載した場合、
・代理申請と評価されるリスク
・警察署からの説明要求に適法に対応できないリスク
・コンプライアンス上の問題を指摘されるリスク
が生じます。
結果として、ディーラー・購入者双方にとって不利益となる可能性があります。
ディーラー様向け|車庫証明連絡先チェックリスト
現在の運用について、以下に一つでも当てはまる場合は注意が必要です。
・申請書の連絡先にディーラー名または担当者名を記載して
・警察署からの電話連絡をディーラーが受けている
・配置図や使用実態について、その場で説明している
・補正や修正をディーラー側で行っている
・「使者として提出しているから問題ない」と整理している
これらはいずれも、
実務上「単なる使者」の範囲を超える行為と評価される可能性があります。
今後の正しい実務対応とは
今後の車庫証明実務では、
連絡先欄には申請者本人または受任している行政書士を記載し、
警察署対応を含めて行政書士が関与する体制を整えることが重要です。
これにより、法令遵守と円滑な実務対応の両立が可能となります。
横須賀市内ディーラー様へ
これまで慣行として行われてきた運用であっても、
行政書士法改正を受け、見直しが必要な場面が増えています。
フェアウェイ行政書士事務所では、
横須賀市内3警察署の実務に即した車庫証明対応を行い、
ディーラー実務にも配慮したサポートを提供しています。
横須賀市内で車庫証明実務を見直すなら
横須賀市内では、
現地調査が厳格に行われる警察署運用と、
行政書士法改正が重なり、
これまでの慣行を見直す必要性が高まっています。
連絡先欄の記載方法は、
その中でも特に分かりやすく、
かつリスクが表面化しやすいポイントです。
フェアウェイ行政書士事務所では、
横須賀市内の実務を踏まえた車庫証明対応を行っています。
現在の運用に不安がある場合は、お早めにご相談ください。

