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自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、安心して遺言書を残すことができます
当事務所で遺言書案を作成し、ご依頼主ご本人様に自筆でお書きいただいた自筆証書遺言書を保管するために、横浜地方法務局横須賀支局へご同行いたしました。今回は、当事務所の行政書士が遺言執行者に指定されております。 予約時間に窓口に申請書、遺言書、住民票を提出の上、法務局の遺言書保管官による申請書内容と遺言書の要件等の確認をうけ、「保管証」が交付されました。 遺言書保管申請には、遺言者ご自身が法務局に申請書を提出する必要がありますが、当事務所で作成のお手伝いをした遺言書の保管申請に際しては、行政書士あるいは行政書士補助者が法務局へご同行いたしますので、ご安心ください。