障害福祉サービスの紹介
- 「障害者総合支援法に基づくサービス」と「児童福祉法に基づくサービス」に分かれています。
- サービスごとに、利用できる対象者が決められています。
目次
対象者について
身体障害
身体障害とは、先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障害を生じている状態のことをいいます。 「身体障害者」という場合は、法的には、身体障害者福祉法に基づいて「身体障害者手帳」の交付を受ける必要があります。その上で、障害者総合支援法等による各種福祉サービスを受給することができます。 身体障害者手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表により1級から7級までの区分が設けられています。 「障害者」として身体障害者手帳を交付する場合は、その障害が永続することを前提としていますので、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合等については、認定の対象とならないことがあります。 また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害と認められない場合があります。
知的障害
知的障害とは、概ね18歳頃までの発達期に脳に何らかの障害が発生したため、「考えたり、理解したり、感情をコントロールしたり、話したり」する等の知的な能力やコミュニケーションに障害が生じ、社会生活への適応能力に課題を持つ障害です。 知的障害者は、都道府県等より療育手帳を交付されており、各種の福祉サービスを利用することができます。
精神障害
統合失調症や気分障害(うつ病、そう病)、アルコールや薬物の依存症、人格障害などの病気のために、日常生活や社会生活がしづらくなる状態のことをいいます。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神障害者は「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受け、各種サービスを利用することができます。(障害福祉サービスの利用にあたっては、手帳の有無を要件としていません。
発達障害
2004年に成立した発達障害者支援法では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において現れるもの」としています。発達障害には手帳制度がありません。
難病対象者
障害者総合支援法では、障害福祉サービスを受けることのできる難病等の範囲が決められています。平成30年4月1日以降は35疾病が対象とされています。 難病等に該当するかどうかの障害の程度の判断については、「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」とされており、市町村で障害者程度区分の認定を受け、障害福祉サービスの受給が必要と認められた場合にサービスを受けられます。
障害児
障害児とは、身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)がある、又は、難病等対象者と障害の程度が同程度の満18歳に満たない方を総称して言います。 各々の障害によって、それぞれ「障害者手帳」、「療育手帳」、もしくは「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受け、各種の福祉サービスを利用することができます。(障害福祉サービスの利用にあたっては、手帳の有無を要件としていません。)
障害者「全力アシストプラン」
障害者「全力アシストプラン」では障害者手帳の申請や各種福祉サービス受給の申請を代理いたします。
障害者総合支援法に基づくサービス
介護給付
居宅系サービス
- 居宅介護(ホームヘルプ)
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居宅介護は、日常生活を営む上で支障のある障害者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。 ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言その他生活全般にわたる援助を行います。 対象者は下記の通りです。
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 難病等対象者
- 障害児
・障害支援区分が区分1以上(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)の方が利用できます。 ・ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用する場合には、次のいずれにも該当する必要が あります。 1.障害支援区分が2以上 2.障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上が認定されている ・歩行:「全面的な支援が必要」 ・移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 ・移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 ・排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」 ・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 重度訪問介護
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重度の肢体不自由者又は重度の知的障害、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時の介護を要する者につき、居宅において身体介護・家事援助・相談支援等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。 サービス内容 常時の介護を必要とする、重度の肢体不自由者・知的障害者・精神障害者に対して、比較的長期間にわたり、次のサービスを総合的・継続的に提供します。 ・居宅におけるサービス内容 1.食事や入浴、排せつ等の身体介護 2.調理や洗濯、掃除等の家事援助 3.生活等に関する相談及び助言 4.その他の生活全般にわたる援助 ・外出時おけるサービス内容 移動中の介護 対象者は下記の通りです。
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 難病等対象者
・障害支援区分が区分4以上あって、次の1か2のいずれかに該当する方が利用できます。 1.次の2項目のいずれにも該当している方 ・二肢以上に麻痺等があること ・障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること 2 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上である方 ・行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動、行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度:それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する
- 同行援護
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視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護等、外出時に必要な援助を行います。 サービス内容 ・一人での外出が困難な視覚障害者に対して、外出時に同行して、次のサービスを提供します。 1.移動の援護 2.移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。) 3.排せつ・食事等の介護 4.その他の外出時に必要な援助 ・また、利用者に応じたコミュニケーションツールを用意する等の事前準備をしてもらうこともできます。 対象者は下記の通りです。
- 身体障害
- 難病等対象者
- 障害児
身体介護を伴う場合 次の3項目すべてに該当する方 1.「同行援助アセスメント調査票」の調査項目中「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」のいずれかが1点以上で、かつ、「移動障害」の点数が1点以上 2.区分2以上に該当する者 3.障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」が「全面的な支援が必要」、又は「移乗」「移動」「排尿」「排便」がそれぞれ「支援が不要」以外に設定されていること。 身体介護を伴わない場合 「同行支援アセスメント」の調査項目で、次のいずれにも該当する方 1.「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」のいずれかが1点以上 2.「移動障害」の点数が1点以上
- 行動援護
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知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であって常時介護を要する障害者が受けることができる支援です。 主に、外出する際に、外出時の危険回避、外出の前後の着替えや移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。 サービス内容 ・行動上著しい困難な障害者に対して、次のサービスを提供することとされています。 1.行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護 2,外出時における移動中の介護 3.排せつおよび食事等の介護、その他の行動に際する援助 ・具体的には、次のようなサービスを受けることができます。 1.予防的対応 ・初めての場所のため、不安定になったり、不安を紛らすために不適切な行動が出たりしないように、あらかじめ目的地での行動等を説明し、理解してもらう ・どんな条件の時に行動障害が起きるかを熟知し予防的対応をする、など 2.制御的対応 ・行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる ・危険を認識出来ない為に起こる不適切な行動や、自傷行動を適切におさめる ・突然動かなくなることや強いこだわりを示すことなどに対する対応 など 3.身体介護的対応 ・便意の認識ができない方の介助や後始末の対応 ・外出中の食事介助 ・外出前後の衣服の着脱介助 など ・その他、利用者に応じたコミュニケーションツールを用意する等の事前準備をしてもらうこともできます。 対象者は下記の通りです。
- 知的障害
- 精神障害
- 難病等対象者
- 障害児
・次の二項目に該当する方が利用できます。 1.障害者支援区分が区分3以上 2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上である者 ・行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、移動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度:それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する
- 重度障害者等包括支援
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常時介護が必要で、意思疎通が難しい障害者を対象に、サービス利用計画に基づいて、居宅介護その他の複数のサービスを包括的に提供します。 サービス内容 ・常時の介護が必要でコミュニケーションをとることが難しい障害者のうち、四肢麻痺や寝たきり状態の障害者及び、知的障害・精神障害で行動することに困難が伴う障害者に対して、複数のサービスを組み合わせて包括的に支援します。 ・提供されるサービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の10種類のサービスです。 ・これらのサービスは、個別支援計画に基づいて、同一の事業者から提供されます。 対象者は下記の通りです。
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 難病等対象者
- 障害児
障害支援区分が6で、意思疎通が極めて難しい障害者のうち、次の1か2に該当する場合に利用できます。 1.重度訪問介護の対象者であって、四肢すべてに麻痺等があるため寝たきり状態の障害者のうち、次のいずれかに該当する者 ・気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 ・最重度知的障害者 2.障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10点以上である者
- 短期入所(ショートステイ)
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自宅で介護をする人が病気の場合などに、障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所を必要とする障害者等が当該施設に短期間入所し、入浴・排せつなどの介護を受けることができます。 サービス内容 ・障害者支援施設や児童福祉施設、または、その他の入浴・排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる入所施設などにおいて、次のサービスを提供することとされています。 1.入浴・排せつ、食事、着替え、移動などの介助 2.見守りや、その他必要な支援 ・サービスを提供する事業所には、三つの形態があります。 1.併設事業所:入所施設に併設された短期入所事業所 2.空床利用型事業所:入所施設の利用されていない居室を利用して行う 3.単独型事業所:入所施設以外に設けられた短期入所専用の事業所 対象者は以下の通りです。
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 難病等対象者
- 障害児
・次の二項目いずれかに該当する方が利用できます。
1.障害者区分が区分1以上である障害者(18歳以上)
2.障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
・原則として、居宅での介護者が病気などのために、施設等に短期入所しなければならない状況に置かれる障害者が対象となりますが、単身の障害者であっても、市町村が特に必要と認める場合には利用できます。
・医療機関で行う短期入所は、次のいずれかに該当する方が利用できます。
1.区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
2.区分5以上で、進行性筋萎縮症の者か重症心身障害者
3.重症心身障害児
・障害児に係る厚生労働大臣が定める区分
1.区分3:食事、排せつ、入浴、移動の内の3つ以上が全介助を必要とする支援の度合
2.区分2:上記の内の3つ以上が全介助か一部介助又は準ずる等
3.区分1:区分3・2に該当しない程度又は、1つ以上が全介助か一部介助