子どもがいない場合、残された財産はすべて配偶者に相続されると思いませんか?
しかし、遺言書がなければ、お子様のいないご夫婦の相続では、配偶者に財産のすべてが残されるわけではないのです。
例えばあなたが亡くなった場合、あなたの両親である直系尊属もすでに亡くなられていることが多く、この場合の相続人はあなたと長年生きてきた配偶者だけではなく、あなたの兄弟姉妹も相続人となります。兄弟姉妹が亡くなられている場合は、甥・姪が相続人となります。
ですから、配偶者にすべての財産を残すために、遺言書を作成しておくことは非常に大切です。
有効になる遺言書作成のご相談は、フェアウェイ行政書士事務所にお任せください。