永住許可申請を
お考えの方へ。
現行の配偶者特例で
申請を検討するなら、
今のうちに。
日本人の配偶者の方が永住許可を申請する際のガイドラインは、 2027年4月から改定される予定です。 改定案では、日本人の配偶者の方に関する在留年数等の特例も 見直される予定となっています。 現在の基準で申請できるか、地元の行政書士がていねいに確認します。
2027年3月末 までの予定
日本人の配偶者の方に関わる、主な変更点です。
日本在留1年以上
日本在留3年以上 2027年4月〜(改定案)
最長期間として取扱い
2026年10月1日以降に受け付けられる永住許可申請では、許可時の国の手数料が原則20万円になります。
現行の配偶者特例で申請を検討する方は、この時期までを一つの目安として準備を進めましょう。
改定案では、配偶者の特例が「婚姻5年以上・日本在留3年以上」となる予定です。
※2027年4月からの内容には、現時点で改定案の段階のものを含みます。
※2027年3月31日時点で在留期間「3年」をお持ちの方には、その在留期間中の初回の処分について「最長の在留期間」として扱う経過措置があります。
※2026年10月1日以降の永住許可手数料は原則20万円ですが、一定の要件を満たす方には減額措置があります。
かんたんチェック
当てはまるものをタップしてください。
※単身赴任など合理的な理由による別居の場合は、個別に事情を確認します。
改定案では、配偶者特例に必要な婚姻期間が5年以上となる予定です。現在の基準で申請できる可能性があります。
改定案では、日本での在留期間が3年以上必要となる予定です。海外で結婚して日本に移り住んだご夫婦などは特に確認が必要です。
2027年4月以降は扱いが変わりますが、2027年3月31日時点で「3年」をお持ちの方には経過措置があります。申請時期を個別に確認します。
国の手数料が大きく変わる今だからこそ、申請前の確認と準備を大切にします。
2026年10月1日以降に受け付けられる申請に適用されます。当事務所の報酬とは別です。一定の要件を満たす方には減額措置があります。
永住許可申請中であっても、現在の「日本人の配偶者等」の在留期限が来る場合には、別途更新申請が必要です。期限の管理も当事務所で確認し、あわせてご案内します。
申請先は、東京出入国在留管理局 横浜支局です。
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1ご相談
横須賀・横浜なら出張でうかがいます
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2要件の確認
婚姻・在留・納付状況をチェック
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3書類の準備
理由書や申請書を当事務所が作成
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4入管へ申請
申請取次行政書士が提出します
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5審査・許可
審査中の対応も最後までサポート
結婚ビザ・在留資格の手続を原点に、日本人の配偶者の方の永住許可申請に力を入れています。横須賀市を拠点に、横須賀・横浜を中心として、一件一件ていねいに対応しています。
代表行政書士と女性行政書士補助者の二名体制で、ご夫婦のお話をじっくりうかがいます。
一般に「永住権」と呼ばれることがありますが、法律上の手続は「永住許可」です。在留資格「永住者」への変更について、法務大臣の許可を受ける手続です。
現行制度では、日本人の配偶者の方は独立生計要件など一部の法定要件が免除されています。ただし、収入や世帯の生活状況をまったく確認しないという意味ではありません。個別の状況を確認して申請を検討します。
単身赴任など合理的な理由のある別居であれば、それだけで申請できないとは限りません。別居の理由や夫婦関係の実態を確認して説明資料を検討します。
税金・年金・健康保険などの公的義務を期限内に履行しているかは重要な審査項目です。過去の状況を確認したうえで、申請時期も含めて検討します。
お子さまの在留資格や家族関係、在留期間などによって必要な要件が異なります。ご家族の状況を確認してご案内します。
申請は申請取次行政書士が行うため、原則としてご本人が申請のために入管へ出向く必要はありません。
永住許可の制度をさらに詳しく知りたい方は 永住許可申請のご案内ページ をご覧ください。
If you hold the “Spouse or Child of Japanese National” status and live in Yokosuka or Yokohama, you may be eligible to apply for permanent residence under the current guidelines.
Under the proposed guideline revision, the special residence requirement for spouses is expected to change from at least 3 years of marriage and 1 year of residence in Japan to at least 5 years of marriage and 3 years of residence in Japan from April 2027.
For permanent residence applications accepted on or after October 1, 2026, the government fee upon approval will generally be 200,000 yen. A reduced fee may apply in certain cases.
Our certified immigration filing agent can check your eligibility, prepare the necessary documents, and file the application on your behalf. Please contact us by phone or email.
如果您持有“日本人配偶者等”在留资格,并居住在横须贺或横滨,您目前仍有可能按照现行指导方针申请永住许可。
根据目前公布的指导方针修订案,预计从2027年4月起,日本人配偶者等的特例将由“婚姻生活3年以上并在日本连续居住1年以上”调整为“婚姻生活5年以上并在日本连续居住3年以上”。
对于2026年10月1日以后受理的永住许可申请,获批时向政府缴纳的手续费原则上为20万日元。符合一定条件的申请人可能适用减额措施。
本事务所的申请取次行政书士可为您确认申请条件、准备材料并代为提交申请。咨询请使用日语或英语,也欢迎由日本籍配偶代为联系。
いっしょに準備しましょう。
フェアウェイ行政書士事務所 行政書士 馬場 琢三
〒239-0802 神奈川県横須賀市馬堀町1-3-11-101
携帯 080-1237-8911
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info@fairwaygyosho.com